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「平成30年分給与所得の源泉徴収票の記載のしかた」が公表されました

「平成30年分給与所得の源泉徴収票の記載のしかた」が公表されました

「平成30年分給与所得の源泉徴収票の記載のしかた」が公表されました 568 378 日野市の税理士・公認会計士 飯塚会計事務所 相続税のことならお任せください

国税庁より、「平成30年分給与所得の源泉徴収票の記載のしかた」が公表されました。

 

http://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/pdf/h30/23100051-03.pdf

 

平成29年度税制改正での配偶者控除及び配偶者特別控除の改正に伴うものです。

 

この記載例の中には、年末調整及び中途退職者の記載の仕方が書かれており、その違いにも注意が必要です。

 

また、わかりにくいワードである「控除対象配偶者」及び「源泉控除対象配偶者」の相違を今一度確認しておく必要がありそうです。

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