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扶養控除等申告書のマイナンバーの省略

扶養控除等申告書のマイナンバーの省略

扶養控除等申告書のマイナンバーの省略 150 150 日野市の税理士・公認会計士 飯塚会計事務所 相続税のことならお任せください

通知カードの配布が始まているのですが、未だに我が家には届かず。。。
市役所や郵便局の方々が大変なのはわかるのですが、もう少し何とかしてほしいと思います。

マイナンバーの運用は平成28年からですが、今年の年末調整の時に、平成28年の扶養控除等申告書をもらう会社や会計事務所は多いのではないかと思います。
平成28年の扶養控除等申告書にはマイナンバーの記載欄ができましたね。
これ、毎年書くのは大変。。。
しかも、マイナンバーを書かれたらその管理も厳重にしなければいけないので、面倒。。。

省略はできないのでしょうか。

国税庁のQ&Aに載っています。
https://www.nta.go.jp/mynumberinfo/FAQ/gensen_qa.htm

原則、省略できないとのこと。

しかし、一定の要件を満たせば省略も可能のようです。

「給与支払者と従業員との間での合意に基づき、従業員が扶養控除等申告書の余白に「個人番号については給与支払者に提供済みの個人番号と相違ない」旨を記載した上で、給与支払者において、既に提供を受けている従業員等の個人番号を確認し、確認した旨を扶養控除等申告書に表示するのであれば、扶養控除等申告書の提出時に従業員等の個人番号の記載をしなくても差し支えありません。」

これはちょうどいい。
ということで、弊事務所では国税庁の公表している扶養控除等申告書をオリジナルに修正し、お客様にお配りしています。
これでマイナンバーを管理する手間が省けたと、喜んでいただいています。

この取扱い、先日行われた年末調整の説明会ではまったく説明がありませんでした。
最近の取り扱い過ぎて対応しきれていないのでしょう。

初年度なので、取扱いにいろいろと手間取っているのはわかるのですが、こんな直前にいろいろと変わってしまうと困ってしまいます。
今後も変わっていくんでしょうね。。。

マイナンバーは結構大きな改正だと思いますが、事前の検討が少し少なかったのではないかと思います。

今、消費税の軽減税率についての議論がされていますが、その場の雰囲気で決定するのではなく、実務の影響をきちんと考えたうえで、決定してほしいですね。
準備不足で困るのは国ではなく、我々実務の人間ですから。

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