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同年中の廃業届と開業届

同年中の廃業届と開業届

同年中の廃業届と開業届 150 150 日野市の税理士・公認会計士 飯塚会計事務所 相続税のことならお任せください

弊所でも初めての事案だったのですが、同年中に廃業と開業を行った場合、どのような手続きをすればよいのでしょうか。

弊所での事案を紹介します。

弊所のお客様(個人事業主)が、事業を辞めたいとのことで、廃業届と所得税の青色申告の取りやめ届出書を税務署に提出いたしました。

提出後、やはり事業をやりたいとのことで、廃業した年に、心機一転、再び事業を始めることになりました。

弊所でも開業届と所得税の青色申告承認申請書を税務署に提出いたしました。

すると、税務署から連絡がありました。

開業届等ではなく、廃業届等の取下書を提出してください、と。

そこで、廃業届と所得税の青色申告の取りやめ届出書を取り下げる書類を提出いたしました。

同年中に廃業と開業をする場合には、お気を付けください。

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飯塚会計事務所

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