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税理士等に支払う報酬等に係る復興特別所得税

税理士等に支払う報酬等に係る復興特別所得税

税理士等に支払う報酬等に係る復興特別所得税 150 150 日野市の税理士・公認会計士 飯塚会計事務所 相続税のことならお任せください

以前にも、復興特別所得税について書きました。

 

その時、税理士報酬等の源泉所得税に2.1%を乗じるのはめんどくさいので、国税庁がきっといい案を示してくれるだろう、と考えていたのですが、結局そのようなことがなく、原則通りになるようです。

 

ほんと、めんどくさいですね。

 

我々は受領する方なのでいいですが、お支払いただく納税者の方が大変そうです。

 

始めのうちは間違いも多そうですね。。。

 

 

ところで、給与については1月支給分から復興特別所得税が課されるとのことですが、税理士報酬等については、1月支給分ではなく、1月権利確定分から課されることに注意が必要です。

 

つまり、12月分の顧問料を1月に支払う場合、復興特別所得税は課されないということです。

 

 

これまたややこしいですね。

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