平成28年10月1日以降、役員変更等の登記手続きに株主リストの添付が義務付けられることとなりました。
これは、登記を悪用した違法事例が多発していることを鑑みた結果のようです。
この株主リストの作成には法人税申告書の別表二を使用できるケースもあるようです。
登記は専門ではないのでわかりませんが、登記を悪用するくらいの人であれば、虚偽の株主リストを作成するのではないかと思うのですが。。。
お客様の手間が増える改正はできれば避けていただきたいものです。
平成28年10月1日以降、役員変更等の登記手続きに株主リストの添付が義務付けられることとなりました。
これは、登記を悪用した違法事例が多発していることを鑑みた結果のようです。
この株主リストの作成には法人税申告書の別表二を使用できるケースもあるようです。
登記は専門ではないのでわかりませんが、登記を悪用するくらいの人であれば、虚偽の株主リストを作成するのではないかと思うのですが。。。
お客様の手間が増える改正はできれば避けていただきたいものです。