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新たな「中小企業向け所得拡大促進税制」開始

新たな「中小企業向け所得拡大促進税制」開始

新たな「中小企業向け所得拡大促進税制」開始 360 270 日野市の税理士・公認会計士 飯塚会計事務所 相続税のことならお任せください

平成30年4月1日以後開始事業年度から、新たな「中小企業向け所得拡大促進税制」が開始されました。

事業年度が1年と考えると、平成31年3月決算の法人からスタートです。

今までの所得拡大促進税制と内容はほぼ同じですが、適用要件や適用額が変わっており、事務負担もだいぶ大きく削減されたのではないかと思います。

こちらの税制は、「通常」と「上乗せ」の2つがあります。

まずは「通常」の場合、適用要件は

継続雇用者給与等支給額※1が前年度比で1.5%以上増加

となり、適用額は給与総額の前年度からの増加額の15%を税額控除となります。

また、「上乗せ」の場合、適用要件は、

継続雇用者給与等支給額が前年度比で2.5%以上増加し、 かつ、次のいずれかを満たす場合

① 教育訓練費が前年度比で10%以上増加していること

②中小企業等経営強化法に基づく経営力向上計画の認定を受けており、経営力向上が確実に行われていること

となります。

うまく使うことができれば、かなり大きな金額を税額控除できることもありますので、事前に適用可能かどうか検討したうえで、決算を迎えられるとよろしいかと思います。

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