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法人に係る利子割の廃止

法人に係る利子割の廃止

法人に係る利子割の廃止 150 150 日野市の税理士・公認会計士 飯塚会計事務所 相続税のことならお任せください

現在は、法人が金融機関等から利子を受け取る場合、5%の利子割が引かれて支払われています。

 

黒字の法人は、法人税割から利子割を控除して住民税を支払います。

赤字法人は、利子割を均等割から控除するか、還付してもらえます。

 

しかし、先日の税制改正により、平成28年1月1日から法人の利子割が廃止されます。

 

ただでさえ今は利率が低く、もらえる利息も少ない上に、その5%ですから、利子割は非常に僅少な金額になります。

弊事務所のクライアントでも、毎年数円還付を受けている会社さんがいます。

 

数円を還付するために、どのくらいの手間とお金がかかっているんだろう、と常々思っていました。

当然といえば当然の改正かと思います。

 

ただ、個人に関しては、今まで通り利子割は廃止されません。

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