雇用調整助成金を申請している企業が増えています。
このような状況ですが、企業としては雇用を守らなければなりませんので、使える助成金は使って、何とかこの状況を切り抜けてもらいたいものです。
ところで、雇用調整助成金を使った場合、所得拡大税制(賃上げ・投資促進税制)はどのようになるのでしょうか。
所得拡大税制における給与等は「その給与等に充てるため他の者から支払を受ける金額」を控除することとなっていますので、雇用調整助成金もこの金額に含まれることになりますので、給与から雇用調整助成金を控除して判定・計算することとなります。
また、どの部分の雇用調整助成金を控除するかといえば、”対象の”雇用調整助成金を控除することとなります。
6月分の給与に対する雇用調整助成金が8月に支給決定・入金されたとしても、あくまで6月分の給与から控除することとなります。
雇用調整助成金を控除しますので、所得拡大税制の適用額も減少してしまいますが、その分翌年はたくさん適用できることとなります。
雇用調整助成金も「誰の」給与に対するものなのかも把握しておかないといけないので、手続きとしては煩雑になってしまいます。