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雇用調整助成金と所得拡大税制

雇用調整助成金と所得拡大税制

雇用調整助成金と所得拡大税制 150 150 日野市の税理士・公認会計士 飯塚会計事務所 相続税のことならお任せください

雇用調整助成金を申請している企業が増えています。

このような状況ですが、企業としては雇用を守らなければなりませんので、使える助成金は使って、何とかこの状況を切り抜けてもらいたいものです。

ところで、雇用調整助成金を使った場合、所得拡大税制(賃上げ・投資促進税制)はどのようになるのでしょうか。

所得拡大税制における給与等は「その給与等に充てるため他の者から支払を受ける金額」を控除することとなっていますので、雇用調整助成金もこの金額に含まれることになりますので、給与から雇用調整助成金を控除して判定・計算することとなります。
また、どの部分の雇用調整助成金を控除するかといえば、”対象の”雇用調整助成金を控除することとなります。
6月分の給与に対する雇用調整助成金が8月に支給決定・入金されたとしても、あくまで6月分の給与から控除することとなります。

雇用調整助成金を控除しますので、所得拡大税制の適用額も減少してしまいますが、その分翌年はたくさん適用できることとなります。

雇用調整助成金も「誰の」給与に対するものなのかも把握しておかないといけないので、手続きとしては煩雑になってしまいます。

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