新元号が発表され、その対応がどうなるのか気になる今日この頃です。
その中の一つ、税金の納付書はどうするのか。
国税庁から、源泉所得税の納付書の書き方が発表されました。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/kaigennitomonau/pdf/001.pdf
今までの源泉所得税の納付書には、既に「平成」の文字が印字されていますが、これはわざわざ消さなくていい、とのことです。
つまり、令和元年の5月と記載したい場合、わざわざ「平成」の文字を消さず、そのまま「01」と記載すれば、それは「令和」と取り扱います、ということです。
また、そのまま平成として「31」と記載しても、特に問題はないそうです。
ちなみに、2020年3月までは、「平成31年度」ということみたいですね。
ややこしいですが、間違えないように、気を付けてまいりたいと思います。