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小規模宅地特例の貸付事業用宅地等の改正

小規模宅地特例の貸付事業用宅地等の改正

小規模宅地特例の貸付事業用宅地等の改正 290 260 日野市の税理士・公認会計士 飯塚会計事務所 相続税のことならお任せください

小規模宅地等の特例において、貸付事業用宅地等の特例を受けることは多いと思います。

 

まず、貸付事業用宅地等の特例とは何かというと、相続時点において貸付の用に供している宅地等で、一定の要件を満たすものについては、200㎡まで50%の減額が受けられるといった特例です。

現在、相続税対策と称して地主がマンション等を建設しているのは、この制度があることも一因だと思います。

この制度は、あまり制限も多くないため、使い勝手が良かったのですが、平成30年度税制改正にて取り扱いに変更がありました。

 

どのような変更かというと、平成30年4月1日以後の相続からは、「相続開始前3年以内に新たに貸付事業の用に供された宅地等は対象外」というものです。

つまり、亡くなるちょっと前に、相続税対策として貸付用不動産を取得し、貸付をしたとしても、小規模宅地等の特例は使えません、ということです。

ただ、経過措置があり、平成30年3月31日までに貸付の用に供していた不動産は3年縛りはなしということになります。

 

今までは、相続時点で貸し付けていればよかった(一定の要件あり)のですが、それがいつから貸付事業の用に供していたかを確認しないといけません。

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