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相続時精算課税の改正(令和5年税制改正)

相続時精算課税の改正(令和5年税制改正)

相続時精算課税の改正(令和5年税制改正) 150 150 日野市の税理士・公認会計士 飯塚会計事務所 相続税のことならお任せください

令和4年12月16日、「令和5年度税制改正大綱 」が公表され、12月23日に閣議決定されました。
その中で相続時精算課税制度に係る改正がなされました。

これまでの相続時精算課税制度というのは、2,500万円を超えた贈与につき、20%の税額を課し、相続時精算課税によって贈与された贈与につき、全額を相続時に相続税の財産に加算するものでした。
これが、今回の改正により、相続時精算課税制度に年間110万円の基礎控除が創設されました。
つまり、相続時精算課税を適用している場合、毎年110万円未満の贈与であれば、贈与税はかからないということです。
そして、先述した相続時に加算する財産にも、110万円の基礎控除については加算する必要がなくなるということです。
今までは相続時精算課税で贈与された財産はすべて加算する必要がありましたので、だいぶ相続時精算課税制度が使いやすくなったのではないのでしょうか。

適用されるのは令和6年1月以降に係る贈与からになります。

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