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土地と建物の所有者が異なる場合の居住用財産の譲渡について

土地と建物の所有者が異なる場合の居住用財産の譲渡について

土地と建物の所有者が異なる場合の居住用財産の譲渡について 150 150 日野市の税理士・公認会計士 飯塚会計事務所 相続税のことならお任せください

居住用の不動産の譲渡については3,000万円の特別控除という規定があります。

土地と建物が居住していた人が所有していればもちろん適用を受けることができます。
では、土地と建物の所有者が異なっている場合、適用できるのでしょうか。

例えば、土地を住んでいる親が所有していて、建物をそこに住んでいない子供が所有していた場合、どのようになるでしょうか。

国税庁のタックスアンサーに下記のようなものがあります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3311.htm

こちらを見ると、土地と建物の所有者が異なる場合、下記の要件が必要となります。
(1) 敷地を家屋と同時に売ること。
(2) 家屋の所有者と敷地の所有者とが親族関係にあり、生計を一にしていること。
(3) その敷地の所有者は、その家屋の所有者と一緒にその家屋に住んでいること。

こちらに当てはめてみると、例示の場合には適用がないことになります。
土地を所有している親が建物も所有していれば適用できることとなります。

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