3人に1人が離婚すると言われる今日この頃。
自分は大丈夫と思っていても、他人事ではないかもしれません。
少なくとも、独り身の僕には他人事ですが。
離婚すると財産を分けますよね。(財産分与といいます)
その時に、なんと財産分与をした人に税金(譲渡所得)がかかってしまうのです。(所基通33-1の4)
しかも、その時の時価で譲渡したことになるようです。
たいていは旦那さんが財産分与をすることになると思いますが、奥さんに財産を渡しただけでなく、税金までかかってしまうとは、まさに泣きっ面に蜂ですね。
夫婦の財産って、二人で築いてきたものなんだから、名義は旦那さんでも、実質は夫婦の共有なんじゃないかと僕は思います。
それを持ち分に応じて分けるだけなんだから、課税関係は生じない気がするんですが。。。
まだ勉強が足りませんね。
離婚の話をするときは、税金のことなんてあまり考えないでしょうから、忘れやすいので注意が必要です。
さて、財産分与した人に譲渡所得がかかるんだから、財産をもらった人にも課税されるんじゃない?と思うのが至極普通だと思います。
しかし、贈与税はかからないんだそう。(相基通9-8)
財産分与は、贈与ではなく慰謝料などの財産分与請求権に基づき給付を受けたものと考えられるからなんだそうです。
上の話に戻りますが、旦那さんは自分だけ課税されるなんて、さらにかわいそうですね。
泣きっ面に蜂が2匹きた感じです。
ただし、贈与税がかかる場合もありますので注意です。
①分与された財産の額が婚姻中の夫婦の協力によって得た財産の価額やその他すべての事情を考慮してもなお多過ぎる場合
②離婚が贈与税や相続税を免れるために行われたと認められる場合
②はわかりますが、①ってどうやって判定するんでしょうね。
ちなみに、財産を分与された人は、財産分与された日に新たに取得したことになるので、取得費や取得日は引き継がないことに注意です。(所基通38-6)
結論としては、離婚しないような人と結婚するのが一番と。