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孫に対する教育資金贈与

孫に対する教育資金贈与

孫に対する教育資金贈与 150 150 日野市の税理士・公認会計士 飯塚会計事務所 相続税のことならお任せください

少し時間が開いてしまいました。。。

確定申告が忙しかったことにしましょう。

 

さて、先日法案が決定した平成25年度税制関連法案の中に「孫に対する教育資金贈与の非課税」というものがあります。

 

これは、祖父母が、孫のために信託会社に孫の教育資金のための金銭を信託した場合、孫一人当たり1,500万円まで非課税とするものです。

 

資産の少ない親世代の教育資金負担を減らし、消費を拡大させようとする意図で作られたものです。

 

特徴としては、

・孫が30歳まで

・平成25年4月1日から平成27年12月31日までの期間限定

・教育資金にしか使えない

・塾や水泳教室などにも使える(ただし、教育機関以外への支払は500万円が限度)

・資金を使いきれなかった場合、残額に贈与税が課税

 

気になるのは、最後の残額に贈与税が課税されることでしょうか。

1,500万円信託したのに、1,000万円しか使えなかったら、500万円に対し、贈与税がかかってしまうのです。

商品にもよりますが、追加で信託することも可能だと思いますので、確実に使う金額を信託し、足りなくなったら追加すればいいのではないかと思います。(期限には注意)

 

最近はこの特例に関する相談が多く、やはりこの特例を使いたい方は多いようです。

 

実はこれまでも、祖父母が孫の教育資金を贈与しても、贈与税は課税されませんでした。

今回の改正は、将来のものも含めて一括して贈与しても非課税とするものです。

ですので、相続開始の時期によっては、この特例を使っておいた方が相続税が減少するのです。

 

いろんな信託銀行等で商品が続々と出ていますが、信託報酬もかなり低廉のようですので、やっておいて損はないような気がします。

もちろん、自分たちの生活に必要な資金だけは残しておくようにしてください。

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