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簡易課税 みなし仕入れ率の経過措置

簡易課税 みなし仕入れ率の経過措置

簡易課税 みなし仕入れ率の経過措置 150 150 日野市の税理士・公認会計士 飯塚会計事務所 相続税のことならお任せください

ご周知のとおり、平成27年4月1日以後開始課税期間より、簡易課税制度のみなし仕入率が下記の通り改正されます。

 

金融業及び保険業がこれまでの第四種から第五種へ

 

不動産業がこれまでの第五種から第六種(みなし仕入率40%)へ

 

またしても増税ですね。。。

 

とはいっても、簡易課税制度は益税が出ることが多いので、あまり文句は言えません。

 

先日、友人に簡易課税制度の概要を伝えたら、「それは、自分たちが払った消費税が簡易課税制度で益税を受けている人たちに渡っているのではないか」と言われました。

そう言われればそうかもしれませんね。

 

さて、みなし仕入率が改正されますが、「簡易課税制度選択届出書」を提出する時期によって経過措置が定められています。

 

「簡易課税制度選択届出書」の提出が平成26年9月30日以前であれば、簡易課税制度が強制適用される2年間は平成27年4月1日以後開始課税期間であっても,旧仕入率が適用される、といったものです。

 

たとえば、個人の例では、平成27年1月1日から簡易課税制度を受けようとした場合、

 

①「簡易課税制度選択届出書」の提出が平成26年9月30日以前

・・・平成27年及び平成28年で旧税率を適用できる。

 

②「簡易課税制度選択届出書」の提出が平成26年10月1日以降

・・・平成27年は旧税率だが、平成28年は新税率

 

来年から簡易課税制度を使おうとしている方は、「簡易課税制度選択届出書」の提出時期にも気を付けてください。

というか、我々税理士も気をつけねばいけません。

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