本年より相続税が改正されたのは周知のとおりです。
飯塚会計事務所でも本年の相続の依頼を何件もいただいています。
お客様は申告書を提出すると、ある程度精神的にも落ち着いていただけます。
ですので、飯塚会計では10ヶ月という申告期限を待たずに、できるだけ早い申告を心がけています。
1月発生の相続に関して、遺産分割協議も終わり、相続税に必要な書類もそろい、あとは申告書を書いて提出するだけ!
が!
肝心の申告書の様式が税務署から出ていません。
税務署に確認しても、夏ごろではないか、とのご回答。
そんなに改正がなければ、最悪昨年の申告書を使うのですが、本年は大きな改正があったので、そういうわけにもいきません。
提出したい気持ちはあるのに、出せないというのは気持ち悪い。
それよりも、申告納税方式を採用しておきながら、申告できないというのはいかがなものかと。
相続税だけでなく、他の税目でもよくあります。
申告書はできてるけれど、電子申告にまだ対応していないことも多々あります。
もちろん、申告書の様式を変更することは大変なことだろうとは思いますが、改正することは以前からわかっていることなのだから、申告が可能になった日には申告書の様式ができていないといけないのではないかと思います。
改善されることを願います。