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	<title>
	日野市の税理士・公認会計士　飯塚会計事務所　相続税のことならお任せください へのコメント	</title>
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	<link>https://iizukakaikei.com</link>
	<description>相続税のことなら日野市の税理士　飯塚会計事務所</description>
	<lastBuildDate>Tue, 01 Mar 2016 07:22:03 +0000</lastBuildDate>
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	<item>
		<title>
		Koki より 不動産所得で損失が出た時の損益通算 へのコメント		</title>
		<link>https://iizukakaikei.com/%e6%89%80%e5%be%97%e7%a8%8e/%e4%b8%8d%e5%8b%95%e7%94%a3%e6%89%80%e5%be%97%e3%81%a7%e6%90%8d%e5%a4%b1%e3%81%8c%e5%87%ba%e3%81%9f%e6%99%82%e3%81%ae%e6%90%8d%e7%9b%8a%e9%80%9a%e7%ae%97/#comment-16</link>

		<dc:creator><![CDATA[Koki]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Mar 2016 07:22:03 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[&lt;a href=&quot;https://iizukakaikei.com/%e6%89%80%e5%be%97%e7%a8%8e/%e4%b8%8d%e5%8b%95%e7%94%a3%e6%89%80%e5%be%97%e3%81%a7%e6%90%8d%e5%a4%b1%e3%81%8c%e5%87%ba%e3%81%9f%e6%99%82%e3%81%ae%e6%90%8d%e7%9b%8a%e9%80%9a%e7%ae%97/#comment-15&quot;&gt;ごとう&lt;/a&gt; への返信。

参考になり、幸いです。

「同時取得するための負債は、まず建物を取得するためのものと考えていい」というのは、当然ながら建物の取得価額が限度額になります。

具体的に申しますと、
5,000万円の不動産（土地3,000万円、建物2,000万円）を自己資金1,000＋借入金4,000万円で取得した場合、
借入金4,000のうち、2,000万円を建物の取得に、残りの2,000万円を土地の取得に使ったと考えていい、ということになります。
よって、借入金2,000万円に係る利息は不動産所得がマイナスであっても損益通算は可能ですが、残りの2,000万円に係る利息については、限度額がある、ということになります。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://iizukakaikei.com/%e6%89%80%e5%be%97%e7%a8%8e/%e4%b8%8d%e5%8b%95%e7%94%a3%e6%89%80%e5%be%97%e3%81%a7%e6%90%8d%e5%a4%b1%e3%81%8c%e5%87%ba%e3%81%9f%e6%99%82%e3%81%ae%e6%90%8d%e7%9b%8a%e9%80%9a%e7%ae%97/#comment-15">ごとう</a> への返信。</p>
<p>参考になり、幸いです。</p>
<p>「同時取得するための負債は、まず建物を取得するためのものと考えていい」というのは、当然ながら建物の取得価額が限度額になります。</p>
<p>具体的に申しますと、<br />
5,000万円の不動産（土地3,000万円、建物2,000万円）を自己資金1,000＋借入金4,000万円で取得した場合、<br />
借入金4,000のうち、2,000万円を建物の取得に、残りの2,000万円を土地の取得に使ったと考えていい、ということになります。<br />
よって、借入金2,000万円に係る利息は不動産所得がマイナスであっても損益通算は可能ですが、残りの2,000万円に係る利息については、限度額がある、ということになります。</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		ごとう より 不動産所得で損失が出た時の損益通算 へのコメント		</title>
		<link>https://iizukakaikei.com/%e6%89%80%e5%be%97%e7%a8%8e/%e4%b8%8d%e5%8b%95%e7%94%a3%e6%89%80%e5%be%97%e3%81%a7%e6%90%8d%e5%a4%b1%e3%81%8c%e5%87%ba%e3%81%9f%e6%99%82%e3%81%ae%e6%90%8d%e7%9b%8a%e9%80%9a%e7%ae%97/#comment-15</link>

		<dc:creator><![CDATA[ごとう]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2016 14:08:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://iizukakaikei.com/study/?p=158#comment-15</guid>

					<description><![CDATA[確定申告をしようとしている税務素人のものです。
この記事、参考になりました。
ただ、依然とこの問題について疑問が残ります。
『同時取得するための負債は、まず建物を取得するためのものと考えていい』とあり、本当にそうならよいのですが、条文の『まず、、、次に当該土地等の取得の対価の額に充てられたものとして、』の『次に、、、』の部分をゼロと勘定してよい、とは書いてないように思います。ただ、具体的な計算方法もこの条文には明示されていないので、ちんぷんかんぷんです。
ご教示いただければ幸いです。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>確定申告をしようとしている税務素人のものです。<br />
この記事、参考になりました。<br />
ただ、依然とこの問題について疑問が残ります。<br />
『同時取得するための負債は、まず建物を取得するためのものと考えていい』とあり、本当にそうならよいのですが、条文の『まず、、、次に当該土地等の取得の対価の額に充てられたものとして、』の『次に、、、』の部分をゼロと勘定してよい、とは書いてないように思います。ただ、具体的な計算方法もこの条文には明示されていないので、ちんぷんかんぷんです。<br />
ご教示いただければ幸いです。</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		武 より 特定路線価 へのコメント		</title>
		<link>https://iizukakaikei.com/%e8%b4%88%e4%b8%8e%e7%a8%8e/%e7%89%b9%e5%ae%9a%e8%b7%af%e7%b7%9a%e4%be%a1/#comment-14</link>

		<dc:creator><![CDATA[武]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Oct 2011 06:58:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://iizukakaikei.com/study/?p=149#comment-14</guid>

					<description><![CDATA[　特定路線価を設定について一言

　ちなみに、評価対象地の側方道路に路線価がない場合、側方路線影響加算
はしませんが、必要があって側方道路に特定路線価が設定された場合に側方
路線影響加算をするかという問題があります。

　この場合、側方路線影響加算の計算は行わないので注意です。

　理由は、財産評価上の角地でないということなんです。



【根拠法令等】

財産評価基本通達１４－３ 
　
　特定路線価路線価地域内において、相続税、贈与税又は地価税の課税上、
路線価の設定されていない道路のみに接している宅地を評価する必要がある
場合には、当該道路を路線とみなして当該宅地を評価するための路線価（以
下「特定路線価」という。）を納税義務者からの申出等に基づき設定するこ
とができる。

　特定路線価は、その特定路線価を設定しようとする道路に接続する路線及
び当該道路の付近の路線に設定されている路線価を基に、当該道路の状況、
前項に定める地区の別等を考慮して税務署長が評定した１平方メートル当た
りの価額とする。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

財産評価基本通達１６

　側方路線影響加算
　正面と側方に路線がある宅地（以下「角地」という。）の価額は、次の
（１）及び（２）に掲げる価額の合計額にその宅地の地積を乗じて計算した
価額によって評価する。

（１）正面路線（原則として、前項の定めにより計算した１平方メートル当
たりの価額の高い方の路線をいう。以下同じ。）の路線価に基づき計算した
価額
（２）側方路線（正面路線以外の路線をいう。）の路線価を正面路線の路線
価とみなし、その路線価に基づき計算した価額に付表２「側方路線影響加算
率表」に定める加算率を乗じて計算した価額]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>　特定路線価を設定について一言</p>
<p>　ちなみに、評価対象地の側方道路に路線価がない場合、側方路線影響加算<br />
はしませんが、必要があって側方道路に特定路線価が設定された場合に側方<br />
路線影響加算をするかという問題があります。</p>
<p>　この場合、側方路線影響加算の計算は行わないので注意です。</p>
<p>　理由は、財産評価上の角地でないということなんです。</p>
<p>【根拠法令等】</p>
<p>財産評価基本通達１４－３<br />
　<br />
　特定路線価路線価地域内において、相続税、贈与税又は地価税の課税上、<br />
路線価の設定されていない道路のみに接している宅地を評価する必要がある<br />
場合には、当該道路を路線とみなして当該宅地を評価するための路線価（以<br />
下「特定路線価」という。）を納税義務者からの申出等に基づき設定するこ<br />
とができる。</p>
<p>　特定路線価は、その特定路線価を設定しようとする道路に接続する路線及<br />
び当該道路の付近の路線に設定されている路線価を基に、当該道路の状況、<br />
前項に定める地区の別等を考慮して税務署長が評定した１平方メートル当た<br />
りの価額とする。</p>
<p>・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・</p>
<p>財産評価基本通達１６</p>
<p>　側方路線影響加算<br />
　正面と側方に路線がある宅地（以下「角地」という。）の価額は、次の<br />
（１）及び（２）に掲げる価額の合計額にその宅地の地積を乗じて計算した<br />
価額によって評価する。</p>
<p>（１）正面路線（原則として、前項の定めにより計算した１平方メートル当<br />
たりの価額の高い方の路線をいう。以下同じ。）の路線価に基づき計算した<br />
価額<br />
（２）側方路線（正面路線以外の路線をいう。）の路線価を正面路線の路線<br />
価とみなし、その路線価に基づき計算した価額に付表２「側方路線影響加算<br />
率表」に定める加算率を乗じて計算した価額</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		武 より 相続人以外の小規模宅地等の特例 へのコメント		</title>
		<link>https://iizukakaikei.com/%e7%9b%b8%e7%b6%9a%e7%a8%8e/%e7%9b%b8%e7%b6%9a%e4%ba%ba%e4%bb%a5%e5%a4%96%e3%81%ae%e5%b0%8f%e8%a6%8f%e6%a8%a1%e5%ae%85%e5%9c%b0%e7%ad%89%e3%81%ae%e7%89%b9%e4%be%8b/#comment-13</link>

		<dc:creator><![CDATA[武]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Sep 2011 00:05:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://iizukakaikei.com/study/?p=123#comment-13</guid>

					<description><![CDATA[　なるほどです。

　「該当する宅地等」は、被相続人と生計を一にする被相続人の親族の事業
（不動産の貸付等含む）の用に供されていた宅地等ですが、

　その宅地等の取得者というのは「一定の要件を満たす被相続人の親族」と
いうことですね。

　遺贈の場合、お手伝いさんの＊＊さんへというのは適用なしということに
なってしまうので気をつけたいところです。　

　なお、事業承継要件及び保有継続要件については、しっかり伝えておかな
いというのは当然ですが・・。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>　なるほどです。</p>
<p>　「該当する宅地等」は、被相続人と生計を一にする被相続人の親族の事業<br />
（不動産の貸付等含む）の用に供されていた宅地等ですが、</p>
<p>　その宅地等の取得者というのは「一定の要件を満たす被相続人の親族」と<br />
いうことですね。</p>
<p>　遺贈の場合、お手伝いさんの＊＊さんへというのは適用なしということに<br />
なってしまうので気をつけたいところです。　</p>
<p>　なお、事業承継要件及び保有継続要件については、しっかり伝えておかな<br />
いというのは当然ですが・・。</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		武 より 保証債務等のために土地建物などを売った場合 へのコメント		</title>
		<link>https://iizukakaikei.com/%e8%ad%b2%e6%b8%a1%e6%89%80%e5%be%97/87/#comment-12</link>

		<dc:creator><![CDATA[武]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Sep 2011 08:08:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://iizukakaikei.com/study/?p=87#comment-12</guid>

					<description><![CDATA[　所法第６４条第２項の

「その履行に伴う求償権の全部又は一部を行使することができないこととなつ
たとき」って破産の場合はいつ？

　ということで、破産開始の事例ですが非公開裁決があります。

　出所：日税連税法データベース（ＴＡＩＮＳ）


・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
保証債務／求償権行使不能の時期）　
　破産手続開始決定の事実のみでは求償権行使不能とはならないが、破産債権
者に対する配当可能性がないことが確実になった時点で求償権行使不能が生じ
た日と認められるとした事例
（平成１６年分所得税の更正の請求に対してされた更正をすべき理由がない旨
の通知処分・一部取消し・平２０－０４－２１裁決）
　　　　　　　　　　　　　　　【情報公開法第９条第１項による開示情報】
----------------------------------------------------------------------

　つまり、破産手続開始決定の事実ではなく、配当可能性がないことが確実に
なった時点ということなんですね。

　なんでこんなことで揉めるのか？ちょっと疑問ですが・・・。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>　所法第６４条第２項の</p>
<p>「その履行に伴う求償権の全部又は一部を行使することができないこととなつ<br />
たとき」って破産の場合はいつ？</p>
<p>　ということで、破産開始の事例ですが非公開裁決があります。</p>
<p>　出所：日税連税法データベース（ＴＡＩＮＳ）</p>
<p>・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・<br />
保証債務／求償権行使不能の時期）　<br />
　破産手続開始決定の事実のみでは求償権行使不能とはならないが、破産債権<br />
者に対する配当可能性がないことが確実になった時点で求償権行使不能が生じ<br />
た日と認められるとした事例<br />
（平成１６年分所得税の更正の請求に対してされた更正をすべき理由がない旨<br />
の通知処分・一部取消し・平２０－０４－２１裁決）<br />
　　　　　　　　　　　　　　　【情報公開法第９条第１項による開示情報】<br />
&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;-</p>
<p>　つまり、破産手続開始決定の事実ではなく、配当可能性がないことが確実に<br />
なった時点ということなんですね。</p>
<p>　なんでこんなことで揉めるのか？ちょっと疑問ですが・・・。</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		武 より 簡易課税制度の効力 へのコメント		</title>
		<link>https://iizukakaikei.com/%e6%9c%aa%e5%88%86%e9%a1%9e/%e7%b0%a1%e6%98%93%e8%aa%b2%e7%a8%8e%e5%88%b6%e5%ba%a6%e3%81%ae%e5%8a%b9%e5%8a%9b/#comment-10</link>

		<dc:creator><![CDATA[武]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Aug 2011 20:36:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://iizukakaikei.com/study/?p=77#comment-10</guid>

					<description><![CDATA[&#062; つまり、一度出してしまえば、免税事業者になろうが、課税売
&#062; 上が5,000万円を超えて簡易課税が適用できなくなろうが、「
&#062; 簡易課税制度選択不適用届出」を出さない限り、その効力が続
&#062; くってことですね。

　これって、通達もありますが、争いもありますね。

　で、結論は、「簡易課税制度選択届出書」の効力は「簡易課税
制度選択不適用届出書」を提出しなければ失効せずというもので
すが、「納税義務者でなくなった旨の届出書」を提出したんだか
らそれで良いではないか！とはいかないんですね。

国税不服審判所ホームページより引用
（・・・ただし、下記の３，０００万円は当時のもので、現在は
１，０００万円ですけど・・・）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
　消費税につき提出した「簡易課税制度選択届出書」の効力は、
課税期間の基準期間における課税売上高が３，０００万円以下と
なった場合に提出することとされている「納税義務者でなくなっ
た旨の届出書」の提出によっては、失効しないとされた事例
▼　裁決事例集　Ｎｏ．５８　－　２９２頁

　請求人は、消費税法第５７条第１項第２号に規定する「納税義
務者でなくなった旨の届出書」を提出することにより、それまで
に提出していた「簡易課税制度選択届出書」の効力も同時に失効
するので、その後に提出される消費税の確定申告については、簡
易課税が適用される余地はなく、本則課税方式による仕入税額控
除が適用されるべきである旨主張する。
　しかしながら、「簡易課税制度選択届出書」の効力は「簡易課
税制度選択不適用届出書」を提出しなければ失効せず、「納税義
務者でなくなった旨の届出書」は、基準期間の課税売上高が３，
０００万円以下となったことによりその基準期間に係る課税期間
について消費税の納税義務者でなくなった旨を税務署長に届出す
るもので「簡易課税制度選択不適用届出書」とはその目的を異に
し、また、「納税義務者でなくなった旨の届出書」の提出により
当然に「簡易課税制度選択届出書」の効力が失効することを定め
た法令の規定も存しないことから、請求人の主張には理由がない
。
平成１１年７月５日裁決
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&gt; つまり、一度出してしまえば、免税事業者になろうが、課税売<br />
&gt; 上が5,000万円を超えて簡易課税が適用できなくなろうが、「<br />
&gt; 簡易課税制度選択不適用届出」を出さない限り、その効力が続<br />
&gt; くってことですね。</p>
<p>　これって、通達もありますが、争いもありますね。</p>
<p>　で、結論は、「簡易課税制度選択届出書」の効力は「簡易課税<br />
制度選択不適用届出書」を提出しなければ失効せずというもので<br />
すが、「納税義務者でなくなった旨の届出書」を提出したんだか<br />
らそれで良いではないか！とはいかないんですね。</p>
<p>国税不服審判所ホームページより引用<br />
（・・・ただし、下記の３，０００万円は当時のもので、現在は<br />
１，０００万円ですけど・・・）</p>
<p>・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・<br />
　消費税につき提出した「簡易課税制度選択届出書」の効力は、<br />
課税期間の基準期間における課税売上高が３，０００万円以下と<br />
なった場合に提出することとされている「納税義務者でなくなっ<br />
た旨の届出書」の提出によっては、失効しないとされた事例<br />
▼　裁決事例集　Ｎｏ．５８　－　２９２頁</p>
<p>　請求人は、消費税法第５７条第１項第２号に規定する「納税義<br />
務者でなくなった旨の届出書」を提出することにより、それまで<br />
に提出していた「簡易課税制度選択届出書」の効力も同時に失効<br />
するので、その後に提出される消費税の確定申告については、簡<br />
易課税が適用される余地はなく、本則課税方式による仕入税額控<br />
除が適用されるべきである旨主張する。<br />
　しかしながら、「簡易課税制度選択届出書」の効力は「簡易課<br />
税制度選択不適用届出書」を提出しなければ失効せず、「納税義<br />
務者でなくなった旨の届出書」は、基準期間の課税売上高が３，<br />
０００万円以下となったことによりその基準期間に係る課税期間<br />
について消費税の納税義務者でなくなった旨を税務署長に届出す<br />
るもので「簡易課税制度選択不適用届出書」とはその目的を異に<br />
し、また、「納税義務者でなくなった旨の届出書」の提出により<br />
当然に「簡易課税制度選択届出書」の効力が失効することを定め<br />
た法令の規定も存しないことから、請求人の主張には理由がない<br />
。<br />
平成１１年７月５日裁決<br />
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		武 より 一定期間取引停止後弁済がない場合等の貸倒れ へのコメント		</title>
		<link>https://iizukakaikei.com/%e6%b3%95%e4%ba%ba%e7%a8%8e/%e4%b8%80%e5%ae%9a%e6%9c%9f%e9%96%93%e5%8f%96%e5%bc%95%e5%81%9c%e6%ad%a2%e5%be%8c%e5%bc%81%e6%b8%88%e3%81%8c%e3%81%aa%e3%81%84%e5%a0%b4%e5%90%88%e7%ad%89%e3%81%ae%e8%b2%b8%e5%80%92%e3%82%8c/#comment-11</link>

		<dc:creator><![CDATA[武]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Aug 2011 01:46:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://iizukakaikei.com/study/?p=69#comment-11</guid>

					<description><![CDATA[&#062; ２．損金経理すること
&#062; 　
&#062; これも、通達ではっきり書いてあります。
&#062; この通達は、形式的に貸倒を認めてくれる特例的なものなので、損金経理
&#062; しないとダメってことですね。
&#062; まぁ、損金経理しない人はいないと思いますが。。。






「損金経理」って法人税法においては法人税法第２条に定義が規定されてい
ます。

・・・
二十五　◆損金経理◆　法人がその確定した決算において費用又は損失とし
て経理することをいう。


　株主総会等の承認を得た「確定した決算」において、その損益計算書に費
用又は損失として計上すろことだと思います。

　ところで、「損金の額に算入する」というものもあります。例えば、直前
の事業年度分の事業税などは、損金経理しなくても申告調整によって減算で
きますね。

「法基通９－５－２　事業税及び地方法人特別税の損金算入の時期の特例
　当該事業年度の直前の事業年度（）分の事業税及び地方法人特別税の額（）
については９－５－１にかかわらず、当該事業年度終了の日までにその全部
又は一部につき申告、更正又は決定（）がされていない場合であっても、当
該事業年度の損金の額に算入することができるものとする。この場合におい
て、当該事業年度の法人税について更正又は決定をするときは、当該損金の
額に算入する事業税の額は、直前年度の所得（）又は収入金額に標準税率を
乗じて計算し、地方法人特別税の額は、当該事業税の額（）に暫定措置法第
９条《税額の計算》に規定する税率を乗じて計算するものとし、その後当該
事業税及び地方法人特別税につき申告等があったことにより、その損金の額
に算入した事業税及び地方法人特別税の額につき過不足額が生じたときは、
その過不足額は、当該申告等又は納付のあった日の属する事業年度（）の益
金の額又は損金の額に算入する。」
・・・（括弧は抜き）・・・]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&gt; ２．損金経理すること<br />
&gt; 　<br />
&gt; これも、通達ではっきり書いてあります。<br />
&gt; この通達は、形式的に貸倒を認めてくれる特例的なものなので、損金経理<br />
&gt; しないとダメってことですね。<br />
&gt; まぁ、損金経理しない人はいないと思いますが。。。</p>
<p>「損金経理」って法人税法においては法人税法第２条に定義が規定されてい<br />
ます。</p>
<p>・・・<br />
二十五　◆損金経理◆　法人がその確定した決算において費用又は損失とし<br />
て経理することをいう。</p>
<p>　株主総会等の承認を得た「確定した決算」において、その損益計算書に費<br />
用又は損失として計上すろことだと思います。</p>
<p>　ところで、「損金の額に算入する」というものもあります。例えば、直前<br />
の事業年度分の事業税などは、損金経理しなくても申告調整によって減算で<br />
きますね。</p>
<p>「法基通９－５－２　事業税及び地方法人特別税の損金算入の時期の特例<br />
　当該事業年度の直前の事業年度（）分の事業税及び地方法人特別税の額（）<br />
については９－５－１にかかわらず、当該事業年度終了の日までにその全部<br />
又は一部につき申告、更正又は決定（）がされていない場合であっても、当<br />
該事業年度の損金の額に算入することができるものとする。この場合におい<br />
て、当該事業年度の法人税について更正又は決定をするときは、当該損金の<br />
額に算入する事業税の額は、直前年度の所得（）又は収入金額に標準税率を<br />
乗じて計算し、地方法人特別税の額は、当該事業税の額（）に暫定措置法第<br />
９条《税額の計算》に規定する税率を乗じて計算するものとし、その後当該<br />
事業税及び地方法人特別税につき申告等があったことにより、その損金の額<br />
に算入した事業税及び地方法人特別税の額につき過不足額が生じたときは、<br />
その過不足額は、当該申告等又は納付のあった日の属する事業年度（）の益<br />
金の額又は損金の額に算入する。」<br />
・・・（括弧は抜き）・・・</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		武 より  へのコメント		</title>
		<link>https://iizukakaikei.com/%e6%9c%aa%e5%88%86%e9%a1%9e/65/#comment-3</link>

		<dc:creator><![CDATA[武]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Aug 2011 19:38:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://iizukakaikei.com/study/?p=65#comment-3</guid>

					<description><![CDATA[「⑤内定者に対する研修など、入社前の研修は対象外」

　とあります。その理由ですが・・・。

　参考になるかと思いますので、メモさせていただきます。

　内定者懇親会等に対する費用は福利厚生費になるか？という裁判です。

　判決は、従業員に含まれないとの判断をしました。

　以下、ＴＡＩＮＳ（税理士情報ネットワークシステム）より一部引用します。

　判決年月日　Ｈ１６－０２－０４
　国税庁訴資　Ｚ２５４－９５４９


・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

さいたま地方裁判所平成１４年（行ウ）第１２号課税処分等取消請求事件（一部取消し）
（確定）
国側当事者・大宮税務署長
平成１６年２月４日判決【税務訴訟資料　第２５４号－４２（順号９５４９）】


　判　　決　　要　　旨
・・・省略・・・
（１０）　福利厚生費の性質は、法人に所属する従業員の労働力の確保とその向上を図る
　　　ものであり、法人は、未だ何ら労働を提供していない採用内定者に対し福利厚生費
　　　を支払うことは観念できるものではないことから、採用内定者は、租税特別措置法
　　　６１条４第３項かっこ書の「従業員」に含まれないと介するのが相当である（判例
　　　上、内定は労働者の契約申込に対する承諾であって、その通知をもって労働契約の
　　　効力発生の始期を労働開始日とする労働契約が成立するものとされていること（最
　　　高裁昭和５５年５月３０日第二小法廷判決）を考慮しても前記判断を左右するもの
　　　ではない）。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>「⑤内定者に対する研修など、入社前の研修は対象外」</p>
<p>　とあります。その理由ですが・・・。</p>
<p>　参考になるかと思いますので、メモさせていただきます。</p>
<p>　内定者懇親会等に対する費用は福利厚生費になるか？という裁判です。</p>
<p>　判決は、従業員に含まれないとの判断をしました。</p>
<p>　以下、ＴＡＩＮＳ（税理士情報ネットワークシステム）より一部引用します。</p>
<p>　判決年月日　Ｈ１６－０２－０４<br />
　国税庁訴資　Ｚ２５４－９５４９</p>
<p>・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・</p>
<p>さいたま地方裁判所平成１４年（行ウ）第１２号課税処分等取消請求事件（一部取消し）<br />
（確定）<br />
国側当事者・大宮税務署長<br />
平成１６年２月４日判決【税務訴訟資料　第２５４号－４２（順号９５４９）】</p>
<p>　判　　決　　要　　旨<br />
・・・省略・・・<br />
（１０）　福利厚生費の性質は、法人に所属する従業員の労働力の確保とその向上を図る<br />
　　　ものであり、法人は、未だ何ら労働を提供していない採用内定者に対し福利厚生費<br />
　　　を支払うことは観念できるものではないことから、採用内定者は、租税特別措置法<br />
　　　６１条４第３項かっこ書の「従業員」に含まれないと介するのが相当である（判例<br />
　　　上、内定は労働者の契約申込に対する承諾であって、その通知をもって労働契約の<br />
　　　効力発生の始期を労働開始日とする労働契約が成立するものとされていること（最<br />
　　　高裁昭和５５年５月３０日第二小法廷判決）を考慮しても前記判断を左右するもの<br />
　　　ではない）。</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		武 より 紹介料を支払った場合 へのコメント		</title>
		<link>https://iizukakaikei.com/%e6%b3%95%e4%ba%ba%e7%a8%8e/%e7%b4%b9%e4%bb%8b%e6%96%99%e3%82%92%e6%94%af%e6%89%95%e3%81%a3%e3%81%9f%e5%a0%b4%e5%90%88/#comment-9</link>

		<dc:creator><![CDATA[武]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Jul 2011 21:00:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://iizukakaikei.com/study/?p=53#comment-9</guid>

					<description><![CDATA[&#062; まさに知りたいことがどんぴしゃで書いてあるんですね。。。

　通達をみてみると、交際費等の範囲だけでも２８あるんですね。勉強になります。



1 法人税 措法通達61ノ4[1]-01（交際費等の意義）
2 法人税 措法通達61ノ4[1]-02（寄附金と交際費等との区分）
3 法人税 措法通達61ノ4[1]-03（売上割戻し等と交際費等との区分）
4 法人税 措法通達61ノ4[1]-04（売上割戻し等と同一の基準により物品を交付し又は旅行、観劇等に招待する費用）　
5 法人税 措法通達61ノ4[1]-05（景品引換券付販売等により得意先に対して交付する景品の費用）　　　　　　　　　
6 法人税 措法通達61ノ4[1]-06（売上割戻し等の支払に代えてする旅行、観劇等の費用）   
7 法人税 措法通達61ノ4[1]-07（事業者に金銭等で支出する販売奨励金等の費用）    
8 法人税 措法通達61ノ4[1]-08（情報提供料等と交際費等との区分）  
9 法人税 措法通達61ノ4[1]-09（広告宣伝費と交際費等の区分）
10 法人税 措法通達61ノ4[1]-10（福利厚生費と交際費等との区分）
11 法人税 措法通達61ノ4[1]-10ノ2（災害の場合の取引先に対する売掛債権の免除等）
12 法人税 措法通達61ノ4[1]-10ノ3（取引先に対する災害見舞金等） 
13 法人税 措法通達61ノ4[1]-10ノ4（自社製品等の被災者に対する提供）
14 法人税 措法通達61ノ4[1]-11（協同組合等が支出する災害見舞金等）
15 法人税 措法通達61ノ4[1]-12（給与等と交際費等との区分）  
16 法人税 措法通達61ノ4[1]-13（特約店等のセールスマンのために支出する費用）
17 法人税 措法通達61ノ4[1]-14（特約店等の従業員等を対象として支出する報奨金品）
18 法人税 措法通達61ノ4[1]-15（交際費等に含まれる費用の例示）
19 法人税 措法通達61ノ4[1]-15ノ02（飲食その他これに類する行為の範囲）
20 法人税 措法通達61ノ4[1]-16（旅行等に招待し、併せて会議を行つた場合の会議費用）
21 法人税 措法通達61ノ4[1]-17（現地案内等に要する費用）
22 法人税 措法通達61ノ4[1]-18（下請企業の従業員等のために支出する費用）
23 法人税 措法通達61ノ4[1]-19（商慣行として交付する模型のための費用）
24 法人税 措法通達61ノ4[1]-20（カレンダー、手帳等に類する物品の範囲） 
25 法人税 措法通達61ノ4[1]-21（会議に関連して通常要する費用の例示）
26 法人税 措法通達61ノ4[1]-22（交際費等の支出の相手方の範囲）
27 法人税 措法通達61ノ4[1]-23（交際費等の支出の方法）
28 法人税 措法通達61ノ4[1]-24（交際費等の支出の意義）　]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&gt; まさに知りたいことがどんぴしゃで書いてあるんですね。。。</p>
<p>　通達をみてみると、交際費等の範囲だけでも２８あるんですね。勉強になります。</p>
<p>1 法人税 措法通達61ノ4[1]-01（交際費等の意義）<br />
2 法人税 措法通達61ノ4[1]-02（寄附金と交際費等との区分）<br />
3 法人税 措法通達61ノ4[1]-03（売上割戻し等と交際費等との区分）<br />
4 法人税 措法通達61ノ4[1]-04（売上割戻し等と同一の基準により物品を交付し又は旅行、観劇等に招待する費用）　<br />
5 法人税 措法通達61ノ4[1]-05（景品引換券付販売等により得意先に対して交付する景品の費用）　　　　　　　　　<br />
6 法人税 措法通達61ノ4[1]-06（売上割戻し等の支払に代えてする旅行、観劇等の費用）<br />
7 法人税 措法通達61ノ4[1]-07（事業者に金銭等で支出する販売奨励金等の費用）<br />
8 法人税 措法通達61ノ4[1]-08（情報提供料等と交際費等との区分）<br />
9 法人税 措法通達61ノ4[1]-09（広告宣伝費と交際費等の区分）<br />
10 法人税 措法通達61ノ4[1]-10（福利厚生費と交際費等との区分）<br />
11 法人税 措法通達61ノ4[1]-10ノ2（災害の場合の取引先に対する売掛債権の免除等）<br />
12 法人税 措法通達61ノ4[1]-10ノ3（取引先に対する災害見舞金等）<br />
13 法人税 措法通達61ノ4[1]-10ノ4（自社製品等の被災者に対する提供）<br />
14 法人税 措法通達61ノ4[1]-11（協同組合等が支出する災害見舞金等）<br />
15 法人税 措法通達61ノ4[1]-12（給与等と交際費等との区分）<br />
16 法人税 措法通達61ノ4[1]-13（特約店等のセールスマンのために支出する費用）<br />
17 法人税 措法通達61ノ4[1]-14（特約店等の従業員等を対象として支出する報奨金品）<br />
18 法人税 措法通達61ノ4[1]-15（交際費等に含まれる費用の例示）<br />
19 法人税 措法通達61ノ4[1]-15ノ02（飲食その他これに類する行為の範囲）<br />
20 法人税 措法通達61ノ4[1]-16（旅行等に招待し、併せて会議を行つた場合の会議費用）<br />
21 法人税 措法通達61ノ4[1]-17（現地案内等に要する費用）<br />
22 法人税 措法通達61ノ4[1]-18（下請企業の従業員等のために支出する費用）<br />
23 法人税 措法通達61ノ4[1]-19（商慣行として交付する模型のための費用）<br />
24 法人税 措法通達61ノ4[1]-20（カレンダー、手帳等に類する物品の範囲）<br />
25 法人税 措法通達61ノ4[1]-21（会議に関連して通常要する費用の例示）<br />
26 法人税 措法通達61ノ4[1]-22（交際費等の支出の相手方の範囲）<br />
27 法人税 措法通達61ノ4[1]-23（交際費等の支出の方法）<br />
28 法人税 措法通達61ノ4[1]-24（交際費等の支出の意義）　</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		武 より 適用額明細書（交際費） へのコメント		</title>
		<link>https://iizukakaikei.com/%e6%b3%95%e4%ba%ba%e7%a8%8e/%e9%81%a9%e7%94%a8%e9%a1%8d%e6%98%8e%e7%b4%b0%e6%9b%b8%ef%bc%88%e4%ba%a4%e9%9a%9b%e8%b2%bb%ef%bc%89/#comment-2</link>

		<dc:creator><![CDATA[武]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Jul 2011 19:14:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://iizukakaikei.com/study/?p=48#comment-2</guid>

					<description><![CDATA[　この適用額明細書の提出義務って、税額又は所得の金額を減
少させるものなんですね。

　もともと、措法６１の４って「交際費の損金不算入」の規定
ですよね。損金に入れないでねって。


　で、その法律根拠です。


租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律

（適用額明細書の提出義務） 
第三条　法人税申告書を提出する法人で、当該法人税申告書に
係る事業年度又は連結事業年度において法人税関係特別措置（
税額又は所得の金額を減少させる規定その他の政令で定める規
定によるものに限る。以下第五条までにおいて同じ。）の適用
を受けようとするものは、当該法人税関係特別措置につき記載
した適用額明細書を当該法人税申告書に添付しなければならな
い。 

・・・以下、省略

　で、政令ですが・・・。

租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律施行令

（適用額明細書の提出義務の対象となる法人税関係特別措置） 
第二条　法第三条第一項 に規定する政令で定める規定は、次
に掲げる規定とする。 

・・・以下、省略

　つまり、交際費の損金不算入（措法６１の４）は、ここにも
無いわけで記載しないことになります。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>　この適用額明細書の提出義務って、税額又は所得の金額を減<br />
少させるものなんですね。</p>
<p>　もともと、措法６１の４って「交際費の損金不算入」の規定<br />
ですよね。損金に入れないでねって。</p>
<p>　で、その法律根拠です。</p>
<p>租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律</p>
<p>（適用額明細書の提出義務）<br />
第三条　法人税申告書を提出する法人で、当該法人税申告書に<br />
係る事業年度又は連結事業年度において法人税関係特別措置（<br />
税額又は所得の金額を減少させる規定その他の政令で定める規<br />
定によるものに限る。以下第五条までにおいて同じ。）の適用<br />
を受けようとするものは、当該法人税関係特別措置につき記載<br />
した適用額明細書を当該法人税申告書に添付しなければならな<br />
い。 </p>
<p>・・・以下、省略</p>
<p>　で、政令ですが・・・。</p>
<p>租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律施行令</p>
<p>（適用額明細書の提出義務の対象となる法人税関係特別措置）<br />
第二条　法第三条第一項 に規定する政令で定める規定は、次<br />
に掲げる規定とする。 </p>
<p>・・・以下、省略</p>
<p>　つまり、交際費の損金不算入（措法６１の４）は、ここにも<br />
無いわけで記載しないことになります。</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
