コロナウィルスの影響で、所得税・贈与税・消費税の申告・納付期限が延長されました。
それぞれ、4月16日まで延長されました。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/kansensho/pdf/0020002-130.pdf
とはいえ、弊事務所は3月16日以降は法人や相続のスケジュールで埋まっており、4月16日までのんびり確定申告をしている場合ではありません。
弊事務所は例年通り、3月15日までに申告業務を終えられるように頑張ります。
コロナウィルスの影響で、所得税・贈与税・消費税の申告・納付期限が延長されました。
それぞれ、4月16日まで延長されました。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/kansensho/pdf/0020002-130.pdf
とはいえ、弊事務所は3月16日以降は法人や相続のスケジュールで埋まっており、4月16日までのんびり確定申告をしている場合ではありません。
弊事務所は例年通り、3月15日までに申告業務を終えられるように頑張ります。