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ゴルフ会員権 150 150 日野市の税理士・公認会計士 飯塚会計事務所 相続税のことならお任せください

ゴルフ会員権

最近あまり流行りませんが、ゴルフ会員権を取得した場合、消費税はどのように扱うんでしょうか。
 
 
株式方式にしろ預託金方式にしろ、パッと見は非課税っぽいですよね。
 
だって、株だろうと預託金だろうとゴルフ会員権じゃなかったら非課税ですから。
 
 
でも、ゴルフ会員権は課税取引になるんですね。
 
 
消法別表1二にて、非課税となるものからしっかり除かれています。
 
 
なんでなんでしょう。
 
 
何か政策的な配慮なんでしょうか。
 
 
なので、買ったときは仕入税額控除になりますし、売ったときは課税売上になります。

所得税額控除 150 150 日野市の税理士・公認会計士 飯塚会計事務所 相続税のことならお任せください

所得税額控除

上場会社だと、けっこう株式の売買をするんですが、中小企業ってあまり売買をしません。
 
たまたま今日見ていた決算書で、持株会で上場株式を取得。
 
所得税額控除は当然やるんですが、ふと遠い記憶がよみがえり、期中に増減があった場合、源泉所得税を全額控除することはできなかったような。。。
 
 
というわけで、少し復習。
 
 
そもそも所得税額控除とは?
 
法人が利子や配当を受け取る際、源泉所得税が引かれて支払われます。
 
もちろん、所得税は個人にかかる税金なので、法人にかけてしまうと二重課税になってしまう。
 
ということで、法人税から控除できるという制度。
 
 
その方法としては、まず、別表4の仮計の下で「法人税額控除所得税額」として一旦加算。
 
続いて、別表1(1)に「控除所得税」として税額を控除。
 
こんな感じです。
 
 
本題。
 
期中で増減があった場合、どうなるのか。
 
対象となるのは公社債の利子や配当等であり、預金の利子等は全額控除できます(法令140の2)。
 
そりゃそうですよね。
 
預金なんて期中で常に増減してるんだから、期間按分なんてやってたらたまりません。
 
 
方法としては原則法と簡便法の2つあり、有利な方を選択可能です。
 
 
①原則法
 
株式銘柄ごと、同一銘柄でも保有期間の違う株式ごとに下記のように計算します。 

所得税額控除額=源泉所得税 × A × B
 
A・・・分母のうち、同一期間保有していた株式数 ÷ 配当の計算期間末に保有していた株式数
 
B・・・分母のうち保有期間 ÷ 配当の計算期間(小数点第3位未満切上)
 
文章で書くとわかりづらいですね。
 
 
例を挙げて考えてみると、
 
配当の計算期間・・・H23/1/1~H23/12/31
 
源泉所得税額・・・10,000円
 
計算期間末(H23/12/31)保有株式・・・1,000株(うち500株はH23/10/1に取得)
 
 
H23/1/1より保有していた500株に係るもの
 
10,000 × (500株 ÷ 1,000株) × (12ケ月 ÷ 12ケ月)=5,000円
 
 
H23/10/1に取得した500株に係るもの
 
10,000 × (500株 ÷ 1,000株) × (3ケ月 ÷ 12ケ月)=1,250円
 
 
合計で6,250円が所得税額控除できるということですね。

例でもわかりづらい。。。
  
気を付けなければいけないのは、保有株式数や保有期間は、会社の事業年度ではなく、保有している株式会社の配当計算期間を基準にして考えるということです。
 
この計算を行うには、配当計算期間を知る必要がありますね。
 
 
②簡便法
 
簡便法は、原則法と違って同一銘柄ごとに計算すればOKです。
 
計算方式は下記。
 
所得税額控除額=源泉所得税 × {(A + B) ÷ 2} ÷ B
 
A・・・配当計算期間の期首保有株式数
 
B・・・配当計算期間の期末保有株式数
 
 
こちらも相変わらずわかりづらいので、上記と同じ例で考えると。
 
H23/1/1(配当計算期間の期首)に保有していた株式は500株
 
H23/12/31(配当計算期間の期末)に保有していた株式は1,000株
 
よって、控除できる源泉所得税額は、
 
10,000円 × {(500株+1,000株)÷2}÷1,000株=7,500円
 
 
この例だと、簡便法の方が有利ってことですね。
 
なので、簡便法を選択するわけですが、その選択も注意
 
 
原則法・簡便法は、銘柄ごとに選択できず、その種類(公社債・株式出資・受益権)ごとに選択しなければいけません。
 
つまり、A株は原則法、B株は簡便法といった選択はできません。
 
株式について原則法を用いる場合は、すべての株式について原則法を適用しなければなりません。
 
 
ということで、意外と細かくてわかりにくくなってしまいましたが、こんな感じでしょうか。
 
自分でも結構忘れていることが多くてびっくりしました。
 
原則法はほとんど実用性がないような気がします。

通勤手当の非課税限度枠の改正 150 150 日野市の税理士・公認会計士 飯塚会計事務所 相続税のことならお任せください

通勤手当の非課税限度枠の改正

平成24年1月1日以降支払われる通勤手当より、非課税限度枠が変わります。
 
対象となるのは、マイカー通勤等、交通用具を使用して通勤している人です。
 
 
どう変わったかを見る前に、今はどうなのか。
 
通勤距離(直線距離ではなく、道路経路に沿った距離)に応じて、非課税となる限度額(距離比例額)が決まっています。(所法9、所令20の2)
 
さらに、運賃相当額(マイカー等を使わなかった場合の運賃)が上記限度額を超えている場合は、運賃相当額を限度とすることができます。ただし、片道15㎞以上の場合のみ。(所令20の2)
 
で、限度額は10万円。
 
まとめると、現在は距離比例額と運賃相当額の高い方を非課税限度額とすることができます。(10万円限度)
 
 
どう変わるかというと、運賃相当額を使用することができず、距離比例額のみによって限度額を算定することになります。
 
要するに、税金が増える方向に動いた、と。
 
しかも、距離比例額って結構安い。
 
最大で、24,500円。(片道45㎞以上)
 
すぐに限度額にいってしまいそうです。
 
 
限度額を超えてしまった分は給与として課税されますので、源泉徴収等でも気を付けなければいけません。
 
 
ついでに、電車通勤等の場合は、変更されず、今まで通り。
 
復習しておくと、
 
最も経済的かつ合理的な経路及び方法で通勤した場合の通勤定期券などの金額が限度額。(10万円限度)
 
 
 
 
要するに、エコのためにマイカーを使わず、公共機関を使いましょうってことですね。
 
違うか(汗)

紹介料を支払った場合 150 150 日野市の税理士・公認会計士 飯塚会計事務所 相続税のことならお任せください

紹介料を支払った場合

なでしこジャパン、すごかったですね。
 
こんなこと言うと怒られそうですが、まさか優勝するとは。。。
 
 
でも、勇気をもらいました。
 
飯塚会計事務所も頑張らないといけません!
 
 
 
さて、今日は、紹介料を支払った場合の処理。
 
法人が、仕事を紹介してもらって、紹介料を支払った場合、どのように処理をするのか。
 
措置通61の4(1)-8には、こうあります。
 
 法人が取引に関する情報の提供又は取引の媒介、代理、あっせん等の役務の提供(以下61の4(1)-8において「情報提供等」という。)を行うことを業としていない者(当該取引に係る相手方の従業員等を除く。)に対して情報提供等の対価として金品を交付した場合であっても、その金品の交付につき例えば次の要件のすべてを満たしている等その金品の交付が正当な対価の支払であると認められるときは、その交付に要した費用は交際費等に該当しない。
 
 (1) その金品の交付があらかじめ締結された契約に基づくものであること。
 
 (2) 提供を受ける役務の内容が当該契約において具体的に明らかにされており、かつ、これに基づいて実際に役務の提供を受けていること。
 
 (3) その交付した金品の価額がその提供を受けた役務の内容に照らし相当と認められること。
 
まさに知りたいことがどんぴしゃで書いてあるんですね。。。
 
簡単にまとめると、、、
 
①情報提供等を業としている者(不動産仲介業者など)に支払ったら交際費にならない。
 
②情報提供等を業としていなくても、予め決めておけばいい。
 
③相手先の従業員の場合は交際費になってしまう。
 
といったところでしょうか。 

それにしても、条文番号がすごいことになっています。
 
未だに税法の条文番号の付し方がよくわかりません。
 
会計基準はあんなにも整理されているというのに。。。
 
 
消費税についても、同様のことが考えられ、交際費として単なる謝礼と考えられるものであれば、課税仕入控除はできないと考えられます。

適用額明細書(交際費) 150 150 日野市の税理士・公認会計士 飯塚会計事務所 相続税のことならお任せください

適用額明細書(交際費)

租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律により、平成23年4月1日以降に終了する事業年度より、法人税の申告書に「適用額明細書」を添付することが義務付けられました。

適用額明細書というのは、法人が法人税関係特別措置を受ける場合に、提出しなければならず、提出しないと特別措置が受けられなくなってしまうという恐ろしいものなのです。

たとえば、中小企業者等の法人税率の特例、試験研究を行った場合の法人税額の特別控除、中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却、といったものが考えられます。

適用額明細書は怖いですし、初めてなもので、6月決算会社(中小法人)の申告書を見てみると、別表15「交際費等の損金算入に関する明細書」で目が留まりました。

交際費の特例も特措法第61条の4で規定されているし、これも適用額明細書を添付しないと、と思ったのですが適用額明細書の記載の手引を見てみても、交際費に関する記載がありません。

上記の手引を読んでみると、対象となる特別措置は「税額又は所得の金額を減少させるもの」との記載があります。

交際費の特例は、課税所得を減少させるものではない、という理解のようです。

この特例を使わなかったら全額否認だし、ある意味課税所得を減少させていると思うんですが。。。

とにかく、一つ一つ見ていかないといけませんね。

離婚してしまったら。。。 150 150 日野市の税理士・公認会計士 飯塚会計事務所 相続税のことならお任せください

離婚してしまったら。。。

3人に1人が離婚すると言われる今日この頃。
 
自分は大丈夫と思っていても、他人事ではないかもしれません。
 
少なくとも、独り身の僕には他人事ですが。
 
 
離婚すると財産を分けますよね。(財産分与といいます)
 
その時に、なんと財産分与をした人に税金(譲渡所得)がかかってしまうのです。(所基通33-1の4)
 
しかも、その時の時価で譲渡したことになるようです。
 
たいていは旦那さんが財産分与をすることになると思いますが、奥さんに財産を渡しただけでなく、税金までかかってしまうとは、まさに泣きっ面に蜂ですね。
 
  
夫婦の財産って、二人で築いてきたものなんだから、名義は旦那さんでも、実質は夫婦の共有なんじゃないかと僕は思います。
 
それを持ち分に応じて分けるだけなんだから、課税関係は生じない気がするんですが。。。
 
まだ勉強が足りませんね。

 
 
離婚の話をするときは、税金のことなんてあまり考えないでしょうから、忘れやすいので注意が必要です。
 
 
 
さて、財産分与した人に譲渡所得がかかるんだから、財産をもらった人にも課税されるんじゃない?と思うのが至極普通だと思います。
 
しかし、贈与税はかからないんだそう。(相基通9-8)
 
財産分与は、贈与ではなく慰謝料などの財産分与請求権に基づき給付を受けたものと考えられるからなんだそうです。
 
 
 
上の話に戻りますが、旦那さんは自分だけ課税されるなんて、さらにかわいそうですね。
 
泣きっ面に蜂が2匹きた感じです。
 
 
ただし、贈与税がかかる場合もありますので注意です。
 
①分与された財産の額が婚姻中の夫婦の協力によって得た財産の価額やその他すべての事情を考慮してもなお多過ぎる場合
 
②離婚が贈与税や相続税を免れるために行われたと認められる場合
 
 
②はわかりますが、①ってどうやって判定するんでしょうね。
 
 
ちなみに、財産を分与された人は、財産分与された日に新たに取得したことになるので、取得費や取得日は引き継がないことに注意です。(所基通38-6)
 
 
 
 
結論としては、離婚しないような人と結婚するのが一番と。

譲渡とは 150 150 日野市の税理士・公認会計士 飯塚会計事務所 相続税のことならお任せください

譲渡とは

何度も出てきてますが、譲渡所得とは
 
 
「譲渡所得は資産の譲渡による所得」(所法第33条)
 
 
とのこと。
 
譲渡所得の対象となる資産が分かったところで、次は「譲渡」とは何か?
 
 
 
譲渡とは、有償無償を問わず、所有資産を移転させる一切の行為を言います。
 
ですので、売買だけでなく、交換・競売・公売・財産分与・現物出資も含まれます。
 
 
無償の移転ということなので、贈与も含まれるのでしょうか?
 
もちろん、個人に対する贈与については、贈与税という税があるので、含まれません。
 
譲渡所得になるのは法人に対する贈与のみです。(所法第59条1項1号)
 
低額譲渡についても、個人に対しては贈与税がかかりますが、法人に対しては譲渡所得がかかります。(所法第59条1項1号)
 
低額譲渡というのは、時価の2分の1未満の譲渡を言います。(所令第169条)
 
 
その他、相続(限定承認の場合)や遺贈(包括遺贈で限定承認の場合)も譲渡所得となります。 
 
 
限定承認って少しわかりづらいですね。
 
相続には単純承認と限定承認があります。
 
手続きや詳細は、相続税のところで勉強することとして、ここでは簡単に。
 
単純承認というのは被相続人の資産も負債も全部相続することを言います。
 
限定承認というのは、資産の額を限度として負債を相続することを言います。
 
つまり、負債が資産よりも多い場合、負債をすべて負わなければいけませんが、限定承認をすれば、資産の額以上の負債は負わなくていいことになります。
 
ただし、譲渡所得がかかると。。。

課税所得とならない資産 150 150 日野市の税理士・公認会計士 飯塚会計事務所 相続税のことならお任せください

課税所得とならない資産

今日から電力使用制限令発令ですね。
 
弊事務所は対象外ですが、パソコンのモニターを消す・扇風機をフル稼働・電気一部消灯などの節電をしています。
 
まだまだ夏は始まったばかりで、先が思いやられます。
 
 
そして、消費税も上がるとか上がらないとか。
 
もちろん上がってほしくないですが、上がる場合には段階的な増税はやめてほしいです。
 
事務手続が大変なのでw
 
 
そして、IFRS(国際会計基準)も迷走中のようですね。
 
もともとIFRSには違和感があったので、僕としてはうれしいですが、IFRSを仕事の生業としているところ(新日本など)は大変そうです。
 
 
そんなことは置いておいて、今日のテーマ。
 
 「譲渡所得の対象とならない資産」
 
昨日も書きましたが、基本的には上記以外が譲渡所得というわけですね。
 
 
譲渡所得の対象とならない資産は、下記の通り
 
①家具や衣服など、生活に通常必要な動産(所法第9条1項9号)
 
ただし、骨とう品や美術品・貴金属は除かれます(所令25条)
 
ただし、1つまたは1組の価格が30万円以内のものは、譲渡所得が課されません。
 
②強制換価手続により資産が競売などをされたことによる所得(所法第9条1項10号)

ただし、譲渡代金を債務の弁済に充てた場合のみ(所令第26条)
 
③公社債等(措法第37条の15)
 
④国に対する寄附(措法第40)
 
⑤国等に対する重要文化財の譲渡(措法第40条の2)
 
・・・これはあまり使わなそうですね。
 
⑥相続税の物納に充てた資産(措法第40条の3)
 
ただし、物納の許可限度額を超える場合には譲渡所得が課されます。
相続税が払えなくて物納したのに、譲渡所得が課されてしまうなんて、かわいそうです。
 
⑦棚卸資産およびそれに準じた資産(所法第33条2項1号)
 
これは、事業所得または雑所得となります。
 
そもそも、棚卸資産に準ずる資産ってなんでしょう?
 
少額資産(1年または10万円未満)の適用を受けた資産、一括償却資産の適用を受けた資産をいうみたいです。(所令第81条)
  
⑧山林(所法第33条2項2号)
 
原則的には山林所得。取得後5年以内であれば事業または雑所得。
 
⑩貸付金・売掛金などの金銭債権(所基通33-1)
 
 
 
とりあえず、思いついたものを書きましたが、あくまで原則論です。
 
税法はいろいろなところに飛び散っていて、但書も多いので、譲渡があった都度、条文を確認しないといけません。

課税所得の対象となる資産 150 150 日野市の税理士・公認会計士 飯塚会計事務所 相続税のことならお任せください

課税所得の対象となる資産

まずは二日目を迎えられたことを自分で自分を褒めたいと思います。

 
 
さて、今日のテーマは譲渡所得
 
  
これからもちゃんと続けられるように頑張りたいです。

   
今日は、譲渡所得の対象となる資産について。

 

これは結構長丁場になりそうです。。。


まずは基本から。


所得税法基本通達
33-1にはこうあります。


譲渡所得の基因となる資産とは、法第33条第2項各号に規定する資産及び金銭債権以外の一切の資産をいい、当該資産には、借家権又は行政官庁の許可、認可、割当て等により発生した事実上の権利も含まれる。


一切の資産と書いてあるので、要するに物(権利を含む)を誰かに売ったら譲渡所得がかかりますよ、ということですね。

 

上記条文からもわかるように、「譲渡所得の対象となる資産=例外以外の資産

 

例外を理解することが第一歩なんでしょう。

 

「譲渡所得とならない資産」とは??

譲渡所得とは… 150 150 日野市の税理士・公認会計士 飯塚会計事務所 相続税のことならお任せください

譲渡所得とは…

最初の勉強は譲渡所得です。

なんでかって言うと、僕にあまりなじみがないからです。

ずっと監査法人にいたので、法人税・消費税にはなじみがあるのですが、譲渡所得ってあまり。。。

その割に、譲渡所得って高額かついろんな特例があって難しいんです。

つまり、税理士にとってリスクが高い税金なんです。

 

では、始めましょう。 

 

まず定義から。

 

譲渡所得とは、資産の譲渡(…) による所得をいう。(所得税法33条

 

・・・。

 

まあなんと当たり前のことを言うんでしょうか。

そんなこと、言われなくてもわかってるよ!と思ってしまった僕は、まだまだです。

税法って結構定義を細かく規定しています。

意外とこういう基本的なことが大事だったりするんですよね。

法律って、数学とか物理の定理と違って、「AならばB」って答えが一つに決まっているわけではないんです。

だから、難しい問題に取り組むときや税務署と意見が割れた時は、定義を読み返し、立法趣旨を考えて答えを出さないといけません。

こういう細かいこともしっかりと勉強しましょう。

 

資産とは?

 

譲渡とは?

 

大体のイメージは湧きますが、意外と聞かれるとわからないかも。。。

 

次は、譲渡所得の対象となる資産について勉強します。

 

では、また明日。

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