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所得税の損金算入 150 150 日野市の税理士・公認会計士 飯塚会計事務所 相続税のことならお任せください

所得税の損金算入

法人が利息等を受け取る場合、源泉所得税が控除されて支払われます。

 

その源泉所得税は、損金算入をするか、損金不算入として所得税額控除とするか、選択することができます。

 

通常は、損金算入よりも所得税額控除の方が有利ですので、飯塚会計事務所でも所得税額控除を選択しています。

 

 

しかし、今後は復興特別税が導入されます。

 

利息から控除される源泉所得税についても、2.1%上乗せされます。

 

法人税も、10%上乗せされます。

 

復興特別所得税も、損金算入か所得税額控除を選択できるのですが、所得税額控除をする場合には、復興特別法人税から控除することになります。

 

つまり、通常の源泉所得税と、復興特別所得税とに区分しなければなりません。

 

もちろん、区分することもできますが、少し煩雑になります。

 

利息の源泉所得税も通常は少額なので、損金算入も検討をする会社さんも出てくるかもしれません。

 

 

 

それにしても、2.1%という複雑な税率はどうにかならないものでしょうか。

成年後見制度と障害者控除 150 150 日野市の税理士・公認会計士 飯塚会計事務所 相続税のことならお任せください

成年後見制度と障害者控除

所得税法では、本人又は扶養親族が特別障害者に該当する場合、特別障害者控除を受けることができることとなっています。(所令79)

 

そして、所得税法上の特別障害者の定義は、

精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者(所令10①)

となっています。

 

一方、民法では成年被後見人を

精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者で、後見開始の審判を受けたものは、成年被後見人とする。(民7,8)

と定めています。

 

この文言を見比べると、成年被後見人=特別障害者となるように思われますが、明確ではなかったため、特別障害者に該当するかどうかは、個別に判断しなければいけませんでした。

 

しかし、この度、名古屋国税局が成年被後見人として家庭裁判所の審判を受けた者は,所得税法上,特別障害者控除の対象者に該当する旨の文書回答を公表しました。

 

この回答にて、成年被後見人に該当するものは、自動的に特別障害者に該当することが明らかになりました。

 

こういった文書回答をどんどん出してもらえると、ありがたいですね。

貸倒引当金戻入益 150 150 日野市の税理士・公認会計士 飯塚会計事務所 相続税のことならお任せください

貸倒引当金戻入益

少し古い話題ですが。。。

 

以前は、貸倒引当金といえば、繰入額は販売費(営業債権)または営業外費用(営業外債権)に計上し、戻入益は特別利益に計上するという基準になっていました。

 

しかし、企業会計基準第24号「会計上の変更および誤謬の訂正に関する会計基準」の公表に伴い、会計制度委員会報告第14号「金融商品会計に関する実務指針」が改正され、戻入益については営業外収益に計上されることとなりました。

 

戻入益は特別収益に計上するのが当たり前だと思っていたので、これから少し戸惑うことも多いかと思いますが、よく考えてみれば、営業外収益に方がしっくりくるような気がしますね。

 

最近は、税務の勉強ばかりで会計が少しおろそかになってしまっていますが、ちゃんとキャッチアップしなければいけません。

 

 

そういえば、アメリカがIFRSの適用を延期したとか。

 

これで日本も延期確実ですね。

 

なんだかIFRSに振り回されっぱなしです。

 

早いとこ結論を出してくれないと、企業も会計士も困ってしまいます。

平成22年分の相続税の申告状況 150 150 日野市の税理士・公認会計士 飯塚会計事務所 相続税のことならお任せください

平成22年分の相続税の申告状況

先日、国税庁より「平成22年分の相続税の申告の状況について」が公表されました。

 

相続税は、申告期限は10ヶ月と長いので、どうしても実態の把握が他の税目に比べて遅くなってしまいますね。

 

さて、その内容はというと、平成22年において、

 

死亡者数・・・119万人

 

相続税がある被相続人数・・・49,733人

 

被相続人一人あたりの課税価格・・・2億1千万円

 

被相続人一人あたりの相続税額・・・2,363万円

 

とのことです。

 

この結果を見て、皆さんはどう思いますか?

 

僕は、毎年のことですけど、けっこう財産を持っている人が多いんだなぁ、と思います。

 

被相続人一人あたりの課税価格が2億1千万円。

 

これは相続税評価なので、実際の時価に換算するともっとあるわけです。

 

しかも、平均です。

 

常識的に考えて、課税価格が高くなるにつれて、その人数も減っていくと思いますが、そうすると、何十億と財産を持ってらっしゃる方がけっこういるってことですね。

 

もう一つ思うことが、税理士の市場について。

 

平成24年4月現在の税理士の登録者数は7万2千人。

 

登録だけしてる人のことを考えても、税理士1人当たり、1件も相続案件がないわけです。

 

相続専門にやっている税理士もいるので、1年で相続税を1件もやらないという税理士が結構いる計算になります。

 

そのように考えると、税理士の間でもかなり経験に差が出てくると思います。

 

ですので、納税者の方も、税理士を選ぶ際にはその経験も重視した方がいいと思います。

 

 

もう一つ、国税庁の統計におもしろいデータがあります。

 

 

それは、財産の内訳。

 

最近では、土地や有価証券の割合が減少し、現預金の割合が増加しています。

 

現在の経済を如実に表している結果ではないでしょうか。

財産が未分割の場合の相続税 150 150 日野市の税理士・公認会計士 飯塚会計事務所 相続税のことならお任せください

財産が未分割の場合の相続税

相続とは総じて時間がかかるものです。

 

争いがある場合はもちろん、争いがない場合でも、なかなか時間がかかります。

 

多額の財産が関わるだけに、仕方ないとは思います。

 

税法上も、相続開始から10ヶ月という長い期間を設けてくれていますが、それでも10ヶ月以内に遺産分割が終わらない場合があります。

 

遺産分割が行われなかった場合、どうなるのか。

 

相続税法55条

相続若しくは包括遺贈により取得した財産に係る相続税について申告書を提出する場合・・・において、当該相続又は包括遺贈により取得した財産の全部又は一部が共同相続人又は包括受遺者によつてまだ分割されていないときは、その分割されていない財産については、各共同相続人又は包括受遺者が民法(第904条の2(寄与分)を除く。)の規定による相続分又は包括遺贈の割合に従つて当該財産を取得したものとしてその課税価格を計算するものとする。

 

と定められているわけです。

 

気になるのは、民法の規定による相続分(寄与分を除く)で取得したものとみなす、となっていること。

 

わざわざ「寄与分を除く」と記載しているということは、当然ながら「特別受益」は含まれるっていうことですね。

しかも、税法と違って3年内に限定されない。

 

そして、民法の規定なので、相続税評価ではなくすべて時価で相続分を計算しなければいけないってことでしょう。

 

ほとんど遺留分の減殺請求と同じような計算をしないといけないくなってしまいます。

 

まぁ、多少分割方法を間違えても、分割が終わった時に精算されるし、通常は相続税の総額自体は変わらないと思うので税務署から何か言われることはあまりないとは思っていますが。。。

 

とりあえず、特例も使えなくなってしまうし、とても大変なので、10ヶ月以内に分割が終わるようにご協力したいと思った今日この頃。

復興特別所得税の源泉徴収 150 150 日野市の税理士・公認会計士 飯塚会計事務所 相続税のことならお任せください

復興特別所得税の源泉徴収

平成25年1月1日より、復興特別所得税が加算されることに伴い、源泉税額にも復興特別税が加算されることになっています。

 

具体的には、これまでの源泉税額に2.1%を加算する必要が出てきます。

 

 

給与の計算については、あまり問題がないと思うのですが、我々税理士や会計士の報酬に係る源泉税が若干問題があります。

 

問題というと少し語弊があるかもしれませんが、簡単に言うと「非常に面倒くさく」なってしまうのです。

 

これまでは、我々の報酬は10%(100万円まで)の源泉が引かれて支払われます。

 

報酬が10,000円だったら、1,000円を引いて9,000いただきます。

 

10%なので、計算も楽だし、現金で収受してもあまり手間になりません。

 

報酬を11,111円にして、支払額を10,000円という形にしている人も多いかと思います。

 

 

 

これが、今後2.1%を加算するとなると、、、

 

報酬が10,000円の場合、源泉は1,021円。

 

支払額は8,979円。

 

こんな金額を現金でください、なんて言ったらお客さんに怒られてしまいます。(お釣りも大変ですし)

 

振込でお願いしたいしても、金額が細かくて間違いのもとになると思います。

 

 

どうにかならないもんですかね。

 

2.1%を加算しろ、というのは簡単ですが、それに伴う負担は2.1%以上増えます。

 

 

 

まだまだ適用開始まで時間があるので、実務に即した対応がなされることを期待します。

 

 

そもそも、源泉なんて、確定申告や年末調整をしてしまえば同じなんですから、所得税が2.1%増税されたからって、源泉まで2.1%増加させなくたっていいと思うんですけどね。。。

相続税の改正(死亡保険金) 150 150 日野市の税理士・公認会計士 飯塚会計事務所 相続税のことならお任せください

相続税の改正(死亡保険金)

相続税の増税が騒がれています。

 

今日は、その中で「死亡保険金に係る非課税限度」について。

 

生命保険は、相続税対策でよく使われています。

 

それは、現行の規定では、死亡保険金のうち、500万円×法定相続人の数によって計算された金額が、非課税となります。

 

つまり、法定相続人が4人であれば2,000万円まで非課税となります。

 

現金で相続するんだったら、保険金として受け取った方が断然有利ということです。

 

しかも、保険金というのは基本的に遺留分の対象にならないし、受取人を決めておけるので、争族対策にも有効となっています。

 

 

ところが、この規定が改正される予定です。

 

どのような改正かというと、法定相続人を「未成年者・障害者・生計一にしていた者」に限定されるというものです。

 

制度の趣旨を考えたら当然の改正かもしれませんが、だいぶ非課税枠が縮小されることになります。

 

 

 

ちなみに、改正の時期は平成27年1月1日以降開始の相続からとなりそうです。

 

我々にとっても、違った相続対策を模索しなければなりません。

非課税売上が預金利息しかない場合の取り扱い 150 150 日野市の税理士・公認会計士 飯塚会計事務所 相続税のことならお任せください

非課税売上が預金利息しかない場合の取り扱い

だいぶサボってしまいました。

確定申告時期だったというのを言い訳にさせていただければ幸いです。

 

 

さて、先日国税庁より「『95%ルール』の適用要件の見直しを踏まえた仕入控除税額の計算方法等に関するQ&A」というものが発表されました。

 

まだ熟読していませんが、「問19 非課税資産の譲渡等については預金利子しかなく、この預金利子を得るためにのみ必要となる課税仕入れ等はありません。このような場合は、その課税期間における課税仕入れ等の全てを課税売上対応分として区分できますか。」

 

というものがあります。

 

 

いろんな雑誌でも頻繁に扱われたテーマであり、国税庁にも多数の問い合わせがあったことが予想されます。

 

で、結論は「No」

 

つまり、総務や経理などでかかった費用については、共通対応分として区分しなければいけない、というのです。

 

 

税理士の間では、たとえ預金利息があったとしても、総務や経理でかかった費用は、課税売上高となる売上を獲得するためにかかった費用であるから、すべて課税売上対応分として差し支えない、という意見を持っている人もいます。

 

どちらかというと僕もそのような意見を持っています。

 

 

まぁ、これはあくまで国税庁の見解であり、国税庁が絶対的に正しいとは限らないですが、実務的にはこのQ&Aに従った処理をする人が多いのではないかと思います。

 

持論を突き通して、クライアントに迷惑をかけたくないですし。

 

しかし、納得いきませんね。

給与が未払の場合の源泉所得税 150 150 日野市の税理士・公認会計士 飯塚会計事務所 相続税のことならお任せください

給与が未払の場合の源泉所得税

源泉所得税は、会計士試験には出てこないので、少し苦手意識があります。

 

さて、給与が未払いとなった場合、いくら源泉徴収すればいいのでしょうか。

 

①全額未払いとなっている場合

 

支払ったときに徴収すればいいので、徴収する必要なし

 

 

②一部未払いの場合

 

支払うべき給与に対応する源泉徴収税額を計算し、そのうち支払った部分に係る部分のみ徴収する

 

となるようです。

 

上場会社では給与が未払となることはないですが、実務ではいろいろ起きるんですね。

 

ちなみに、年末調整では、年末に未払いがあっても支払うべき金額で税額を計算する必要があります。

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本日は、国分寺Lホールにて、野村不動産アーバンネット様主催の「相続対策セミナー」を行ってきました。

 

司法書士山口達夫事務所様と一緒に。

 

我々は、「相続人の悩みから学ぶ相続対策事例」という題目で行いました。

 

セミナーの内容はともかく、セミナーでは間違ったことを言えないので、準備の段階でかなり気を使いました。

 

聞いてくださった方だけでなく、我々の勉強にもなったと思います。

 

 

 

来てくださった方々、ありがとうございました。

 

何かお役に立てれば非常に嬉しく思います。

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