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不動産所得で損失が出た時の損益通算
不動産所得が損失になった場合、他の所得と損益通算することができます。
しかし、一定の損失は、損益通算をすることができません。
よく出てくるのが、「土地等を取得するために要した負債の利子に相当する部分の金額で一定のもの」です。
措法41条の4第1項
個人の平成4年分以後の各年分の不動産所得の金額の計算上生じた損失の金額がある場合において、当該年分の不動産所得の金額の計算上必要経費に算入した金額のうちに不動産所得を生ずべき業務の用に供する土地又は土地の上に存する権利(次項において「土地等」という。)を取得するために要した負債の利子の額があるときは、当該損失の金額のうち当該負債の利子の額に相当する部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額は、所得税法第69条第1項の規定その他の所得税に関する法令の規定の適用については、生じなかつたものとみなす。
条文だけだとよくわからないので、わかりやすく書くと
①「不動産所得の損失 > 土地等を取得するために要した負債の利子」の場合
「不動産所得の損失 - 土地等を取得するために要した負債の利子」が損益通算できる金額となります。
②「不動産所得の損失 < 土地等を取得するために要した負債の利子」の場合
全額損益通算できません。
という感じです。
ちなみに、「建物を取得するためにようした負債の利子」は損益通算できます。
さて、土地と建物を別々に取得した場合には、土地を取得するために要した負債の金額は明確にわかりますが、土地と建物を同時に取得した場合、土地を取得するために要した負債の金額はどうすればいいのでしょうか。
措令26条の6第2項
個人が不動産所得を生ずべき業務の用に供する土地等を当該土地等の上に建築された建物(その附属設備を含む。)とともに取得した場合(これらの資産を一の契約により同一の者から譲り受けた場合に限る。)において、これらの資産を取得するために要した負債の額がこれらの資産ごとに区分されていないことその他の事情によりこれらの資産の別にその負債の額を区分することが困難であるときは、当該個人は、これらの資産を取得するために要した負債の額がまず当該建物の取得の対価の額に充てられ、次に当該土地等の取得の対価の額に充てられたものとして、法第41条の4第1項に規定する土地等を取得するために要した負債の利子の額に相当する部分の金額を計算することができる。
ということで、同時取得するための負債は、まず建物を取得するためのものと考えていいということです。
これは、納税者にとって有利なものですので、うれしいです。
特定路線価
先日、税務署に初めて特定路線価の設定をしてもらいました。
そもそも、土地の評価方法には、大きく分けて2つの方法があります。
1.路線価方式
2.倍率方式
路線価方式の場合、路線価図を見て路線価を決定するんですが、路線価が設定されていない路線がたまにあります。
国税庁が路線価方式と言っているのに、国税庁が路線価を設定していないなんて、国税庁も不親切だなぁ、と思いつつも、そんな場合は特定路線価というものを設定してもらいます。
ただ、今回の特定路線価はちょっと違います。
路線価図を見ると、路線価が設定されています。(税務署にも「そこ、路線価ついてますよ」と言われました。)
しかし、現場を見に行くと、路線価が設定されている路線は崖になっているのです。
これは路線価にはならないだろうということで、特定路線価を設定してもらったわけです。
やはり、現場を見るというのは大事ですね。
おかげで、設定されていた路線価よりも1割程度評価を下げることができました。
ただ、記載事項が多くて大変でした。
ガスだの上下水道だの傾斜だの、調べるのにいろいろ回る必要がありました。
ちなみに、特定路線価の設定は管轄が決まっているらしく、今回の日野の土地の場合、八王子税務署が設定してくれました。
台風の爪痕
先日の台風は大丈夫でしたでしょうか。
私は、どうしても外せない用事があり、暴風雨の中、車で動き回っておりました。
私より大変な方はたくさんいたんでしょうが。
さて、ご近所の方から、落し物が届きました。
なんと、事務所の屋根(の一部)!
先日の台風で飛ばされたらしいのです。
まさか台風の被害者になっていたとは。。。
屋根は隣の公園に落ちたので、他の方にご迷惑をおかけすることはなく、幸いでした。
ちなみに、隣の公演の看板も倒れてましたので、市役所に連絡をしておきました。
相続人以外の小規模宅地等の特例
自分の不動産(人に賃貸している)を、自分の子供ではなく甥に遺贈したいという方がいらっしゃいました。
通常あまりないので、気にしてなかったのですが、この場合は小規模宅地等の特例が使えるんでしょうか。
つまり、相続人以外が取得しても、小規模企業等の特例が使えるのでしょうか。
措法第69条の4第1項では、
個人が相続又は遺贈により取得した財産のうち。。。特例対象宅地等がある場合には。。。
そして、特例対象宅地等の定義として
措法第69条の4第3項では
。。。被相続人の親族が相続又は遺贈により取得したもの
という規定があるので、小規模宅地等の特例が使えるのは、相続人に限らず、親族であればいいということですね。
ちなみに、親族とは6親等内の血族及び3親等内の姻族です。
相続が続いた場合(相次相続)
数年の間に、続いて相続が起こってしまった場合、精神的にも大変ですが、再度相続税がかかってしまっては、負担が大きくなってしまいます。
そこで、短期間に相続が続いた場合、相続税の負担を軽減することができます。
これを、相次相続控除と言います。
最初の相続(第一次相続)で財産を取得した人が、10年以内に死亡して相続(第二次相続)が起こった場合、第二次相続における相続人は下記金額を相続税の金額から控除することができます。
A×C÷(B-A)×D÷C×(10-E)÷10
A・・・第二次相続の被相続人が一次相続によって取得した財産に対して課税された相続税額
B・・・第二次相続に係る被相続人が第一次相続により取得した財産の価額
C・・・第二次相続により相続人及び受遺者の全員が取得した財産の価額
D・・・第二次相続によってその相続人が取得した財産の価額
E・・・第一次相続から第二次相続までの年数(1年未満の端数は切り捨て)
雇用促進税制
日本の雇用を促すため、雇用促進税制が始まりました。
これは、何かというと、人をたくさん雇ったら税金を安くします、というもの。
もちろん、ただ雇えばいいというわけではなく、それなりに要件があります。
まず、対象事業年度は
平成23年4月1日から平成26年3月31日までに始まる事業年度(適用年度)
です。
要件としては、
・ 青色申告書を提出していること
・ 適用年度とその前事業年度に事業主都合による離職者がいないこと
・ 適用年度に5人(中小企業は2人)以上、かつ10%以上雇用者を増やすこと
・ 適用年度における給与等の支給額が、比較給与等支給額以上であること
・ 風俗営業等を営む事業主ではないこと
です。
ちなみに、比較給与等支給額とは、
前事業年度の給与等の⽀給額 + 前事業年度の給与等の⽀給額×雇⽤増加割合×30%
のことを言います。
なかなかたくさんありますね。
要件を満たしたからといって、そこで満足してはいけません。
この適用を受けるためには、事後だけでなく事前にも手続が必要なのです。
事前の手続を忘れたら、この適用を受けられません。
事前の手続とは、
事業年度開始後2か月以内に、ハローワークに雇用促進計画を提出することです。
もう2か月過ぎちゃったよ!
という方、ご安心ください。
最初だけ特例があって、平成23年4月1日から平成23年8月31日までに事業年度を開始した法人については、平成23年10月31日までに提出すればいいことになっています。
最後に、一番大事なところ。
いくら税金が安くなるのか。
雇用増加一人当たり20万円です。
ただし、法人税額の10%(中小企業の場合は20%)が限度です。
つまり、税額の出ていない事業主にとっては意味がありませんので、ご注意ください。
保証債務等のために土地建物などを売った場合
保証債務を履行するために土地建物などを売った場合、その所得がなかったものとする特例があります。
確かに、他人の債務を支払うために不動産を売ったのに、税金を取られたのでは納得がいかないですよね。
所法第64条第2項
保証債務を履行するため資産(。。。)の譲渡(。。。)があつた場合において、その履行に伴う求償権の全部又は一部を行使することができないこととなつたときは、その行使することができないこととなつた金額(。。。)を前項に規定する回収することができないこととなつた金額とみなして、同項の規定を適用する。
この特例を受けるための主な要件は2つ。
・ 保証債務等の履行のために土地建物などを売ったこと
・ 履行債務の全部または一部が本来の債務者から回収できなくなったこと
まず、保証債務等とはどういうものを言うんでしょうか。
主なものは、
・ 保証人、連帯保証人
・ 連帯債務
・ 身元保証人
・ 他人の債務を担保するための抵当権
等が挙げられます。
そして、注意点としては、「保証債務等を行った時点で、本来の債務者に弁済能力があること」です。
つまり、もともと支払えないことがわかっているのに、保証債務をした場合には特例が使えないということです。
次に、所得がなかったとみなされる金額とは、下記のうち一番低い金額のことです。
・ 肩代りをした債務のうち、回収できなくなった金額
・ 保証債務を履行した人のその年の総所得金額等の合計額
・ 売った土地建物などの譲渡益の額
おそらく、争点としては
・ 本来の債務者から回収が可能かどうか
・ 債務保証等をした時点で本来の債務者の支払能力があったかどうか
だと思いますので、これらをしっかりと固めてから特例を使うといいと思います。
簡易課税制度の効力
今日は、顧問先の消費税の届出状況についてまとめていました。
消費税の届出は、間違いが多い(というか税賠が多い)ので、注意が必要ですね。
ところで、「簡易課税制度選択届出」を出した後、免税事業者になり、その後また課税事業者になった場合、「簡易課税制度選択届出」は再提出すべきなのでしょうか?
消基通13-1-3にぴったりのことが書いてあります。
法第37条第1項《中小事業者の仕入れに係る消費税額の控除の特例》の規定による届出書(以下「簡易課税制度選択届出書」という。)は、課税事業者の基準期間における課税売上高が5,000万円以下の課税期間について簡易課税制度を選択するものであるから、当該届出書を提出した事業者のその課税期間の基準期間における課税売上高が5,000万円を超えることにより、その課税期間について同制度を適用することができなくなった場合又はその課税期間の基準期間における課税売上高が1,000万円以下となり免税事業者となった場合であっても、その後の課税期間において基準期間における課税売上高が1,000万円を超え5,000万円以下となったときには、当該課税期間の初日の前日までに同条第4項《簡易課税制度の選択不適用》に規定する届出書を提出している場合を除き、当該課税期間について再び簡易課税制度が適用されるのであるから留意する。
つまり、一度出してしまえば、免税事業者になろうが、課税売上が5,000万円を超えて簡易課税が適用できなくなろうが、「簡易課税制度選択不適用届出」を出さない限り、その効力が続くってことですね。
一定期間取引停止後弁済がない場合等の貸倒れ
貸倒損失、、、けっこうややこしくてあまり好きではありません。
なので、少し復習。
貸倒全部について書くと、とても膨大な量になってしまうので、今回は法基通9-6-3(1)についての貸倒れについて。
通達上では、
債務者について次に掲げる事実が発生した場合には、その債務者に対して有する売掛債権(…)について法人が当該売掛債権の額から備忘価額を控除した残額を貸倒れとして損金経理をしたときは、これを認める。
(1) 債務者との取引を停止した時(…)以後1年以上経過した場合(…)
となっています。
要するに、支払期限(その後に支払があった場合はその日)から1年間支払いがなければ、貸倒損失にしていいですよ、ということ。
注意すべき点は、
1.売掛債権であること
通達で売掛債権って明記されちゃっていますので、貸付債権などは含まれません。
また、括弧書きに記載がありますが、担保がある場合も適用外です。
2.損金経理すること
これも、通達ではっきり書いてあります。
この通達は、形式的に貸倒を認めてくれる特例的なものなので、損金経理しないとダメってことですね。
まぁ、損金経理しない人はいないと思いますが。。。
3.備忘価額を残すこと
これは、さらっと書いてある割にけっこう大事です。
なぜなら、備忘価額を残していないと、全額否認されてしまうからです。
たしかに、備忘価額が残っていなければ、もし将来入金があった場合、簿外の資産として受け取ることができてしまいますもんね。
じゃあ、備忘価額っていくらなの?
僕なんかは、そんなことを考えないで、全部1円にすればいいじゃない、と思うんですが、そう思わない人もいるみたいです。
一応、決まった規定はなく、常識的に解される範囲ということのようです。
4.継続的な取引を行っている債務者に対する売掛債権に限られること
注書きに書いてありますが、これも意外と大事な規定です。
通達の言葉を借りると、例えば不動産取引のようにたまたま取引を行った債務者に対して有する当該取引に係る売掛債権には適用がありません。

