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【令和8年分】路線価が発表されました。日野市にお住まいの方が今知っておきたい相続税の話 150 150 日野市の税理士・公認会計士 飯塚会計事務所 相続税のことならお任せください

【令和8年分】路線価が発表されました。日野市にお住まいの方が今知っておきたい相続税の話

「路線価が上がったらしいけど、うちの相続税ってどうなるの?」

7月に入って、こんなご相談をいただく機会が増えてきました。今年も国税庁から令和8年(2026年)分の路線価が発表され、ニュースでも「5年連続の上昇」「銀座が41年連続で日本一」といった話題を目にした方も多いのではないでしょうか。

「うちは銀座でも都心でもないから関係ない」と思われるかもしれませんが、実は日野市も含めた東京都全体の地価は、全国的に見ても高い伸び率を記録しています。今回は、日野市で相続税務を専門にしている税理士の立場から、路線価とは何か、そして日野市にお住まいの方の相続税にどう影響してくるのかを、できるだけわかりやすくお伝えします。

そもそも「路線価」とは何か

路線価とは、道路に面した標準的な宅地1㎡あたりの評価額のことです。毎年1月1日を基準日として国税庁が算定し、7月頭に公表されます。相続税や贈与税を計算するとき、土地の評価額はこの路線価をベースに、土地の形状や間口・奥行きなどの補正を加えて算出します。

つまり、路線価が上がれば上がるほど、同じ土地でも相続税評価額が高くなり、結果として相続税の負担が重くなる可能性があるということです。ちなみに路線価は、公示地価のおおむね8割程度を目安に設定されているため、実勢価格そのものではありませんが、相続税額を左右する非常に重要な指標であることは間違いありません。

令和8年分路線価、全国的にも東京都は大きく上昇

今回発表された令和8年分の路線価では、全国の標準宅地の平均が前年比プラス2.9%となり、5年連続の上昇を記録しました。上昇率そのものも年々拡大しており、地価の回復基調がはっきりと表れた結果といえます。

都道府県別に見ると、東京都の上昇率は全国トップクラスで、オフィス需要やマンション需要、再開発、インバウンド需要などを背景に、都内の地価はここ数年高い伸びを続けています。

日野市の路線価はどうなっている?

では、日野市はどうでしょうか。日野市内の住宅地の路線価は、前年に比べておおむね3%前後の上昇傾向にあると見られており、全国平均と同程度、あるいはそれ以上のペースで評価額が切り上がっています。高幡不動駅や豊田駅、日野駅の周辺など、生活利便性の高いエリアほど上昇幅が大きい傾向があり、多摩動物公園駅周辺のようにやや緩やかな地域もあるなど、市内でもエリアによって差が出ているのが特徴です。

つまり日野市にお住まいで、ご自宅や賃貸用の土地をお持ちの方は、「去年より評価額が上がっている可能性が高い」という前提で、相続の見通しを立て直しておく必要があります。特に、

  • ご実家が日野市内にあり、将来的にご両親の相続が見込まれる方
  • 日野市内に複数の土地・アパート等をお持ちの地主の方
  • これまで「うちは相続税なんてかからない」と思っていた方

こういった方は、一度、現在の路線価をもとにした評価額の見直しをおすすめします。数年前の感覚のままだと、思っていたより相続税評価額が上がっていて、基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を超えてしまうケースも珍しくありません。

路線価が上がると、相続税以外にも影響が出る

路線価の上昇は、相続税だけでなく次のようなところにも影響してきます。

  • 生前贈与を検討する際の贈与税評価額
  • 小規模宅地等の特例を使った場合の節税効果の大きさ
  • 遺産分割協議における不動産の評価(相続人同士の公平性の議論)
  • 金融機関の融資審査における担保評価

特に「小規模宅地等の特例」は、評価額が高い土地ほど節税効果が大きくなる制度です。路線価が上がっているタイミングだからこそ、この特例が使えるかどうかの確認は非常に重要になります。

日野市で相続税対策を考えるなら、早めのご相談を

相続税の申告は、被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内という期限があります。この期間内に、財産の洗い出し、評価、遺産分割、申告書の作成までを終える必要があり、実際に着手してみると想像以上に時間がかかるケースがほとんどです。

とはいえ、まだ相続が発生していない「今」だからこそできる対策もたくさんあります。

  • 現状の財産をもとにした相続税の試算(シミュレーション)
  • 生前贈与や生命保険を活用した節税プラン
  • 小規模宅地等の特例が使える土地活用・同居の検討
  • 遺言書の作成や、円満な遺産分割に向けた準備

路線価が発表されるこの時期は、ご自身やご家族の相続について改めて考える良いきっかけです。「うちは大丈夫」と思っていても、実際に評価してみると相続税がかかるケースは意外と多くあります。

日野市で相続税に強い税理士をお探しの方は、ぜひ一度、当事務所にご相談ください。最新の路線価をもとにした相続税の試算から、生前対策、申告手続きまで、日野市の地域事情に詳しい税理士が丁寧にサポートいたします。

相続時精算課税の改正(令和5年税制改正) 150 150 日野市の税理士・公認会計士 飯塚会計事務所 相続税のことならお任せください

相続時精算課税の改正(令和5年税制改正)

令和4年12月16日、「令和5年度税制改正大綱 」が公表され、12月23日に閣議決定されました。
その中で相続時精算課税制度に係る改正がなされました。

これまでの相続時精算課税制度というのは、2,500万円を超えた贈与につき、20%の税額を課し、相続時精算課税によって贈与された贈与につき、全額を相続時に相続税の財産に加算するものでした。
これが、今回の改正により、相続時精算課税制度に年間110万円の基礎控除が創設されました。
つまり、相続時精算課税を適用している場合、毎年110万円未満の贈与であれば、贈与税はかからないということです。
そして、先述した相続時に加算する財産にも、110万円の基礎控除については加算する必要がなくなるということです。
今までは相続時精算課税で贈与された財産はすべて加算する必要がありましたので、だいぶ相続時精算課税制度が使いやすくなったのではないのでしょうか。

適用されるのは令和6年1月以降に係る贈与からになります。

土地と建物の所有者が異なる場合の居住用財産の譲渡について 150 150 日野市の税理士・公認会計士 飯塚会計事務所 相続税のことならお任せください

土地と建物の所有者が異なる場合の居住用財産の譲渡について

居住用の不動産の譲渡については3,000万円の特別控除という規定があります。

土地と建物が居住していた人が所有していればもちろん適用を受けることができます。
では、土地と建物の所有者が異なっている場合、適用できるのでしょうか。

例えば、土地を住んでいる親が所有していて、建物をそこに住んでいない子供が所有していた場合、どのようになるでしょうか。

国税庁のタックスアンサーに下記のようなものがあります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3311.htm

こちらを見ると、土地と建物の所有者が異なる場合、下記の要件が必要となります。
(1) 敷地を家屋と同時に売ること。
(2) 家屋の所有者と敷地の所有者とが親族関係にあり、生計を一にしていること。
(3) その敷地の所有者は、その家屋の所有者と一緒にその家屋に住んでいること。

こちらに当てはめてみると、例示の場合には適用がないことになります。
土地を所有している親が建物も所有していれば適用できることとなります。

令和4年分路線価発表 150 150 日野市の税理士・公認会計士 飯塚会計事務所 相続税のことならお任せください

令和4年分路線価発表

毎年7月1日にその年の路線価が発表されます。
路線価は、相続税の申告の際に土地の評価に使われるものですので、相続税の申告をする際に非常に重要なものとなります。
1月に相続開始の場合、申告期限は10か月後の11月なのですが、路線価が発表されないと申告書が作成できないので、税理士は毎年待ちに待っています。
もう少し早く発表してもらえると助かるのですが。。。

そして本年の路線価ですが、どうだったのでしょうか。

全国的には上昇したそうですが、日野市はどうだったでしょうか。

日野駅前(東口)に関しては、36万円から37万円へと上昇していました。
資産価値として上がるのは喜ばしいことですが、相続税が上がってしまうので、喜んでもいられません。

一方で、立川市はどうでしょうか。
立川駅北口については、昨年と同額の572万円でした。

多摩市も、12万5千円で昨年と同額でした。(多摩市役所前)

ここで、路線価の裏技(というほど大げさではありませんが)をお教えします。

路線価のURLは下記のようになっています。

https://www.rosenka.nta.go.jp/main_r04/tokyo/tokyo/prices/html/61008f.htm

このURLの中に「r04」というものがあり、これは令和4年を意味しています。
つまり、これを「r03」に変更すると令和3年分の路線価を表示させることができます。
一回路線価を表示させれば、その推移が簡単に調べることができるのです。

よろしければ参考になさってください。

同年中の廃業届と開業届 150 150 日野市の税理士・公認会計士 飯塚会計事務所 相続税のことならお任せください

同年中の廃業届と開業届

弊所でも初めての事案だったのですが、同年中に廃業と開業を行った場合、どのような手続きをすればよいのでしょうか。

弊所での事案を紹介します。

弊所のお客様(個人事業主)が、事業を辞めたいとのことで、廃業届と所得税の青色申告の取りやめ届出書を税務署に提出いたしました。

提出後、やはり事業をやりたいとのことで、廃業した年に、心機一転、再び事業を始めることになりました。

弊所でも開業届と所得税の青色申告承認申請書を税務署に提出いたしました。

すると、税務署から連絡がありました。

開業届等ではなく、廃業届等の取下書を提出してください、と。

そこで、廃業届と所得税の青色申告の取りやめ届出書を取り下げる書類を提出いたしました。

同年中に廃業と開業をする場合には、お気を付けください。

事業復活支援金の申請開始 150 150 日野市の税理士・公認会計士 飯塚会計事務所 相続税のことならお任せください

事業復活支援金の申請開始

事業復活支援金の申請が本日1月31日より申請開始となりました。

登録確認機関に事前確認をしてもらうと、申請の手続きをすることができます。

なお、申請期間は5月31日までです。

また、5月31日までに申請をすれば、5月31日以後に不備等で資料の再提出が必要になった場合でも、再提出の資料に問題がなければ、有効となりますので、ご安心ください。

事業復活支援金のアカウント作成開始 150 150 日野市の税理士・公認会計士 飯塚会計事務所 相続税のことならお任せください

事業復活支援金のアカウント作成開始

本日より事業復活支援金に関するアカウント作成が可能となりました。

下記のURLから申請が可能です。

https://jigyou-fukkatsu.go.jp/

一時支援金や月次支援金の申請をされた方は、その時の申請IDを使用いたしますので、アカウント作成は不要です。

今回、初めて申請される方は作成をしておくとよいかと思います。

 

実際の申請開始は2022年1月31日からとなります。

税務署の内部事務のセンター化 150 150 日野市の税理士・公認会計士 飯塚会計事務所 相続税のことならお任せください

税務署の内部事務のセンター化

国税庁は2021年7月から、順次内部事務のセンター化を実施するようです。

https://www.nta.go.jp/about/organization/tokyo/shokai/submissionprocessingcenter.htm

 

要するに、申告書はなるべく手で持ってこないで、電子申告してください、センターに郵送してください、ということです。

 

ややこしいのが、郵送で提出先が変わるだけで、所轄税務署が変わるわけではない、また、手で提出する際は今まで通り所轄税務署に提出する、ということです。

 

弊事務所はおかげさまで100%電子申告を達成しているので、あまり影響はありませんし、専門家ですので、このような情報を把握しているのでいいのですが、一般の納税者の方々はこのようなことをもちろん知っている人は少ないでしょうし、最初は相当の混乱が生じることになりそうです。

 

ちなみに、弊所のある日野市の管轄である日野税務署もセンター化の対象となっており、2021年7月12日以降は下記センターに送付することになります。

東京国税局業務センター武蔵府中分室

〒183-8510

東京都府中市本町4丁目2番地

 

もし、郵送で提出される方がいましたら、お間違いないようお願いいたします。

クールビズ実施のお知らせ 150 150 日野市の税理士・公認会計士 飯塚会計事務所 相続税のことならお任せください

クールビズ実施のお知らせ

当事務所では、地球温暖化対策及び節電への取組の一環として本年度も「クールビズ」を実施致します。

実施期間:令和3年5月1日~令和3年9月30日

実施期間中は、空調の設定温度を高めに設定し、原則ノーネクタイ・ノージャケットの軽装により業務させて頂きます。
お客様におかれましても趣旨をご理解の上、ご来所の際は軽装でお越しくださいますようお願い申し上げます。

年末年始の営業について 150 150 日野市の税理士・公認会計士 飯塚会計事務所 相続税のことならお任せください

年末年始の営業について

年末年始の休業日につきまして、誠に勝手ながら、下記の通りとさせていただきます。
ご迷惑をおかけいたしますが、何卒宜しくお願い致します。

年内最終営業日
2020年12月25日(金)17時まで

年始営業開始日
2021年1月5日(月)9時より

本年もご愛顧を賜り、誠にありがとうございました。

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