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雇用調整助成金と所得拡大税制 150 150 日野市の税理士・公認会計士 飯塚会計事務所 相続税のことならお任せください

雇用調整助成金と所得拡大税制

雇用調整助成金を申請している企業が増えています。

このような状況ですが、企業としては雇用を守らなければなりませんので、使える助成金は使って、何とかこの状況を切り抜けてもらいたいものです。

ところで、雇用調整助成金を使った場合、所得拡大税制(賃上げ・投資促進税制)はどのようになるのでしょうか。

所得拡大税制における給与等は「その給与等に充てるため他の者から支払を受ける金額」を控除することとなっていますので、雇用調整助成金もこの金額に含まれることになりますので、給与から雇用調整助成金を控除して判定・計算することとなります。
また、どの部分の雇用調整助成金を控除するかといえば、”対象の”雇用調整助成金を控除することとなります。
6月分の給与に対する雇用調整助成金が8月に支給決定・入金されたとしても、あくまで6月分の給与から控除することとなります。

雇用調整助成金を控除しますので、所得拡大税制の適用額も減少してしまいますが、その分翌年はたくさん適用できることとなります。

雇用調整助成金も「誰の」給与に対するものなのかも把握しておかないといけないので、手続きとしては煩雑になってしまいます。

東京都家賃等支援給付金スタート 150 150 日野市の税理士・公認会計士 飯塚会計事務所 相続税のことならお任せください

東京都家賃等支援給付金スタート

東京都において、国の家賃支援給付金の上乗せ給付を行っています。

こちらは、国の「家賃支援給付金」を受けた方を対象に、東京都が上乗せで給付をしてくれる制度です。

国の給付を受けた方が対象ですので、国の給付を受ける時よりは手続きは簡便であると思います。

他の都道府県もあるかもしれませんので、ぜひともご自身の都道府県でもしているかどうか、調べてみるのもいいかもしれません。

給付金等を活用し、コロナの状況を何とか乗り切りましょう。

家賃支援給付金の申請開始 150 150 日野市の税理士・公認会計士 飯塚会計事務所 相続税のことならお任せください

家賃支援給付金の申請開始

家賃支援給付金の申請が、7月14日に開始されました。

https://www.meti.go.jp/covid-19/yachin-kyufu/index.html

これは、法人であれば最大600万円、個人事業者であれば最大300万円を支給するという給付金になります。

金額も大きいので、対象になる方はぜひ申請してみて下さい。

持続化給付金の申請に比べると、書類等も少し多くなりますが、がんばってください。

クールビズ実施のお知らせ 150 150 日野市の税理士・公認会計士 飯塚会計事務所 相続税のことならお任せください

クールビズ実施のお知らせ

当事務所では、地球温暖化対策及び節電への取組の一環として本年度も「クールビズ」を実施致します。

実施期間:令和2年5月1日~令和2年9月30日

実施期間中は、空調の設定温度を高めに設定し、原則ノーネクタイ・ノージャケットの軽装により業務させて頂きます。
お客様におかれましても趣旨をご理解の上、ご来所の際は軽装でお越しくださいますようお願い申し上げます。

確定申告の申告・納付期限が延長 150 150 日野市の税理士・公認会計士 飯塚会計事務所 相続税のことならお任せください

確定申告の申告・納付期限が延長

コロナウィルスの影響で、所得税・贈与税・消費税の申告・納付期限が延長されました。

それぞれ、4月16日まで延長されました。

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/kansensho/pdf/0020002-130.pdf

とはいえ、弊事務所は3月16日以降は法人や相続のスケジュールで埋まっており、4月16日までのんびり確定申告をしている場合ではありません。

弊事務所は例年通り、3月15日までに申告業務を終えられるように頑張ります。

平成30年申告状況が公表されました 568 378 日野市の税理士・公認会計士 飯塚会計事務所 相続税のことならお任せください

平成30年申告状況が公表されました

先日、国税庁より、「平成 30 年分の所得税等、消費税及び贈与税の確定申告状況等について」というものが発表されました。

こちらを読み解くことで、今の日本の現状等を知ることができるので、非常に興味深いものです。

まずはe-taxの利用状況ですが、平成29年に比べると、ほぼ倍増しました。

平成29年 615千人

  ↓

平成30年1,240千人

これは、税理士や納税者のe-taxの認知度が向上したこともあるでしょうが、平成30年より、e-taxが簡単にできるようになったことが要因かと思います。

今までは、カードリーダーとマイナンバーカード等が必要でしたが、IDとパスワードがあればできるようになり、スマートフォンでも申告が可能となったのです。

私もスマートフォンでも申告してみたいのですが、なかなか経験できていません。

法人税でも電子申告が義務化されますし、今後もどんどん利用者が増えてくるのではないでしょうか。

e-taxが普及し、税務署職員の仕事が減れば、もっと有効な税金の使い方ができるのだろうと期待しています。

ちなみに、飯塚会計事務所の所得税は、100%e-taxで行っております。

続いて、事業所得者は168万人と、平成29年に比べて1%減少しました。

国が推し進める働き方改革で、副業やフリーランスが増加し、増加するものだと思っていたので、意外です。

国の政策が思うようにいっていないのではないでしょうか。

また、土地等の譲渡も活況だったようで、譲渡の申告者数、申告税額も増加しているようです。

しかも、平成21年から10年間連続で増加しています。

土地の価格も上がっているのもそうでしょうが、オリンピックを見据えて売却が進んでいるのでしょうか。

弊事務所でも譲渡所得の申告が多かったように感じます。

東京オリンピックが終わった後に、どのようになるか、少し怖い気も致します。

逆に、株式等の譲渡所得については、申告者数、納税額等も減少しています。

平成30年は日本の市場には厳しいものだったことがわかります。

平成31年(令和元年)も消費税増税を控え、厳しい状況となるのではないでしょうか。

この資料の中では、申告者数101.5千人、そのうち、所得があった(株等で儲かった)人が39.6千人となっていますが、これは、株をやっていて約4割の人が儲けていて6割の人が負けている、ということではありません。

今はほとんどの方が特定口座をやられているので、特に申告が不要な方が多いと思いますので、利益が出ていても、申告しない人が多いのではないでしょうか。

そうすると、4割を超える方が株で利益を得ているということになりますが、それも感覚的に違うような気がします。

申告状況ではなく、実際にどうなのかを公表してくれると参考になるような気がします。

贈与税については、申告した人は減っている(△2.5%)のに、納税額は大幅に増えている(+34.2%)というのが非常に気になります。

どこかの資産家が大きな贈与をしたのでしょうか…

気になります。

他にもいろいろな情報が記載されているので、読んでみると楽しいかもしれません

新たな「中小企業向け所得拡大促進税制」開始 360 270 日野市の税理士・公認会計士 飯塚会計事務所 相続税のことならお任せください

新たな「中小企業向け所得拡大促進税制」開始

平成30年4月1日以後開始事業年度から、新たな「中小企業向け所得拡大促進税制」が開始されました。

事業年度が1年と考えると、平成31年3月決算の法人からスタートです。

今までの所得拡大促進税制と内容はほぼ同じですが、適用要件や適用額が変わっており、事務負担もだいぶ大きく削減されたのではないかと思います。

こちらの税制は、「通常」と「上乗せ」の2つがあります。

まずは「通常」の場合、適用要件は

継続雇用者給与等支給額※1が前年度比で1.5%以上増加

となり、適用額は給与総額の前年度からの増加額の15%を税額控除となります。

また、「上乗せ」の場合、適用要件は、

継続雇用者給与等支給額が前年度比で2.5%以上増加し、 かつ、次のいずれかを満たす場合

① 教育訓練費が前年度比で10%以上増加していること

②中小企業等経営強化法に基づく経営力向上計画の認定を受けており、経営力向上が確実に行われていること

となります。

うまく使うことができれば、かなり大きな金額を税額控除できることもありますので、事前に適用可能かどうか検討したうえで、決算を迎えられるとよろしいかと思います。

改元に伴う源泉所得税の納付書の書き方 360 270 日野市の税理士・公認会計士 飯塚会計事務所 相続税のことならお任せください

改元に伴う源泉所得税の納付書の書き方

新元号が発表され、その対応がどうなるのか気になる今日この頃です。

その中の一つ、税金の納付書はどうするのか。

国税庁から、源泉所得税の納付書の書き方が発表されました。

https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/kaigennitomonau/pdf/001.pdf

今までの源泉所得税の納付書には、既に「平成」の文字が印字されていますが、これはわざわざ消さなくていい、とのことです。

つまり、令和元年の5月と記載したい場合、わざわざ「平成」の文字を消さず、そのまま「01」と記載すれば、それは「令和」と取り扱います、ということです。

また、そのまま平成として「31」と記載しても、特に問題はないそうです。

ちなみに、2020年3月までは、「平成31年度」ということみたいですね。

ややこしいですが、間違えないように、気を付けてまいりたいと思います。

地方税共通納税システムについて 360 270 日野市の税理士・公認会計士 飯塚会計事務所 相続税のことならお任せください

地方税共通納税システムについて

2019年10月1日より、地方税共通納税システムが稼働します。

地方税共通納税システムとは、 簡単に言うと、地方税が電子納税可能になるというものです。

今までも、eLTAX電子納税という制度があったのですが、これに対応している市区町村が少なく、使い勝手のいいものとは言えませんでした。

しかし、この 地方税共通納税システムは、すべての市区町村に対応するとのことです。

また、取り扱い税目も多く、ほとんどの税目が納付することができます。

これまで、地方税の納付については、基本的に銀行等で支払手続きが必要でしたが、この制度により、銀行等に赴かなくても、納税手続きが完了することになります。

国税も電子納税がかなり進んでいるため、これで納税業務が簡略化され、金融機関で長時間待たされることもなくなるのではないかと思います。

2018年度も研修時間達成しました 360 270 日野市の税理士・公認会計士 飯塚会計事務所 相続税のことならお任せください

2018年度も研修時間達成しました

ご存知の方も多いと思いますが、税理士及び公認会計士には、毎年研修義務というものがあります。

法律は毎年変わりますし、いつまでも古い知識だけでは、お客様によいサービスを提供できません。

公認会計士は40時間、税理士は36時間の義務がありますので、私は合計76時間の研修義務があります。

2018年も、無事に達成できました。

達成して当たり前だと思っている方もいるでしょうし、私も、知識を売り物にしている者として当然だと思います。

しかし、世の中はそうではありません。

公認会計士の研修義務については、厳しい罰則規定もあることから、皆さん達成しているのですが、税理士については、達成率が低くなっています。

そもそも、税理士の研修が義務になったのは2015年度からで、それまでは、あくまで努力目標でした。(当然私は達成していました)

2015年度から義務化されたものの、罰則が軽く、達成率はなんと43%!(東京会)

東京の税理士の半分以上が未達成なのです。

2018年度からは、日税連のホームページに各税理士の研修受講時間が公表されるようです。

税務の知識は税理士選びの大切な要因の一つです。

これから公表される研修時間も、税理士選びの参考にするのもいいかもしれませんね。

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