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住宅ローンを借り換えた時 360 270 日野市の税理士・公認会計士 飯塚会計事務所 相続税のことならお任せください

住宅ローンを借り換えた時

年末調整の中でも大きなウェイトを占めると思われるのが、住宅ローン控除です。

住宅ローン控除で気を付けなければいけないのが、住宅ローンを借り換えた時です。

まず、住宅ローンを借り換えた場合、どんなローンでも住宅ローン控除が受けられるわけではあません。

借り換えたローンにつき、下記の要件が必要となります。

(1) 新しい住宅ローン等が当初の住宅ローン等の返済のためのものであることが明らかであること。

(2) 新しい住宅ローン等が10年以上の償還期間であることなど住宅借入金等特別控除の対象となる要件に当てはまること。

こちらは簡単に充足できるのではないかと思います。

次に気を付けなければいけないのが、住宅ローン控除の金額の計算です。

借り換えを行った場合、住宅ローン等の年末残高については、下記のように計算します。

(1) A≧Bの場合
対象額=C

(2) A<Bの場合
対象額=C×A/B
A=借換え直前における当初の住宅ローン等の残高
B=借換えによる新たな住宅ローン等の借入時の金額
C=借換えによる新たな住宅ローン等の年末残高

例えば、2,000万円の残高があった住宅ローンを、1,000万円のローンに借り換え、年末の残高が900万円だった場合、

上記の「(1)A≧B」に該当しますので、900万円を年末残高として住宅ローン控除の計算を行います。

また、2,000万円の残高があった住宅ローンを、4,000万円のローンに借り換え、年末の残高が3,900万円であった場合、

上記の「(2)A<B」に該当しますので、3,900万円を年末残高とすることができず、下記の調整が必要となります。(考えれば当然かと思いますが)

3,900万円×2,000万円÷4,000万円=1,950万円

この調整計算は毎年行うべきものですので、年末調整の対象となる従業員の借り換え状況を適切に管理し、毎年正確に計算することが必要となりますので、注意が必要です。

また、借り換えを行った場合には、適切に報告するような体制を整えることも重要となります。

「平成30年分給与所得の源泉徴収票の記載のしかた」が公表されました 568 378 日野市の税理士・公認会計士 飯塚会計事務所 相続税のことならお任せください

「平成30年分給与所得の源泉徴収票の記載のしかた」が公表されました

国税庁より、「平成30年分給与所得の源泉徴収票の記載のしかた」が公表されました。

 

http://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/pdf/h30/23100051-03.pdf

 

平成29年度税制改正での配偶者控除及び配偶者特別控除の改正に伴うものです。

 

この記載例の中には、年末調整及び中途退職者の記載の仕方が書かれており、その違いにも注意が必要です。

 

また、わかりにくいワードである「控除対象配偶者」及び「源泉控除対象配偶者」の相違を今一度確認しておく必要がありそうです。

小規模宅地特例の貸付事業用宅地等の改正 290 260 日野市の税理士・公認会計士 飯塚会計事務所 相続税のことならお任せください

小規模宅地特例の貸付事業用宅地等の改正

小規模宅地等の特例において、貸付事業用宅地等の特例を受けることは多いと思います。

 

まず、貸付事業用宅地等の特例とは何かというと、相続時点において貸付の用に供している宅地等で、一定の要件を満たすものについては、200㎡まで50%の減額が受けられるといった特例です。

現在、相続税対策と称して地主がマンション等を建設しているのは、この制度があることも一因だと思います。

この制度は、あまり制限も多くないため、使い勝手が良かったのですが、平成30年度税制改正にて取り扱いに変更がありました。

 

どのような変更かというと、平成30年4月1日以後の相続からは、「相続開始前3年以内に新たに貸付事業の用に供された宅地等は対象外」というものです。

つまり、亡くなるちょっと前に、相続税対策として貸付用不動産を取得し、貸付をしたとしても、小規模宅地等の特例は使えません、ということです。

ただ、経過措置があり、平成30年3月31日までに貸付の用に供していた不動産は3年縛りはなしということになります。

 

今までは、相続時点で貸し付けていればよかった(一定の要件あり)のですが、それがいつから貸付事業の用に供していたかを確認しないといけません。

平成30年分路線価公表日 568 423 日野市の税理士・公認会計士 飯塚会計事務所 相続税のことならお任せください

平成30年分路線価公表日

平成30年分の路線価が、平成30年7月2日に公表される、と発表されました。

 

平成30年分の相続税等の申告には必須ですので、早く公表されないか、待ち遠しくなります。

 

税金に直結することですので、上がるのか、下がるのか、気になるところです。

法定相続情報が相続税申告書への添付可能に 568 423 日野市の税理士・公認会計士 飯塚会計事務所 相続税のことならお任せください

法定相続情報が相続税申告書への添付可能に

弊事務所でも、法定相続情報をよく使用します。

今までは、相続に係る不動産登記や金融機関の名義変更には、被相続人の出生から死亡までの戸籍の原本が必要でした。

窓口で書類の受付・返却をしてくれるところはまだいいのですが、郵送でしか受け付けてもらえない金融機関は、金融機関の数だけ戸籍を取得しなければいけなかったり、書類が返却されてから次の金融機関の手続きを行ったりと、手間もお金もかかっていましたが、法定相続情報があれば、戸籍の原本が不要です。

 

しかも、無料で取得できます。(出生から死亡までの戸籍の原本は1部必要ですが)

 

ただ、相続税の申告書には使うことができず、戸籍の原本が必要でした。

 

会計事務所なのに、メインの相続税申告書には使用することができないとは。

 

理由は「養子」です。

 

詳しいことは割愛しますが、相続税では、養子の数に制限があります。

今までの法定相続情報では、実子と養子の区別がなく、子供であればすべて「子」と表示されてしまうため、養子の数がわからず、相続税の申告書には使えなかったのです。

 

法定相続情報の取り扱いが変わり、平成30年4月1日からは、続柄が「子」ではなく、「長男」や「養子」といった表記になります。

 

それに伴い、平成30年4月1日以後提出の相続税申告書に法定相続情報を使用することが可能になります。

 

ただ、続柄が「子」と表記されている法定相続情報は使用できませんので、注意が必要です。

 

また、養子がいる場合には、養子の戸籍謄本(コピーも可)が必要になりますので、こちらも注意が必要です。

個人事業に係る所得拡大税制 568 378 日野市の税理士・公認会計士 飯塚会計事務所 相続税のことならお任せください

個人事業に係る所得拡大税制

所得拡大税制は、雇用者給与等支給額が増加した場合、一定の要件を満たせば、税額の控除が受けられます。

法人で使うことが多く忘れられがちですが、個人事業でも適用を受けることが可能です。

特に、新規開業をしたばかりの個人事業主で、雇用がある方等は、受けられる可能性が大きくなります。

 

今年の所得税の確定申告でも、適用を受けました。

多い方で、数十万の税額控除を受けることができました。

適用を受けるのと受けないのでは、大きく違いますね。

ただ、やはり法人で使うことが多いので、個人の申告書の記載というのに若干苦労しました。

法人の場合は、税務申告システムで自動で計算してくれるのですが、所得税の税務申告システムでは自動で計算してくれることはなく、自分で計算して手入力です。

最近は高性能になった国税庁のホームページでも自動計算はしてくれませんでした…

たまには自分の頭を使って計算するのも必要ですね。

 

所得拡大税制もまた改正があり、期限も延長されたので、これからも適用できる機会が多くなってくると思います。

年末調整の過年度修正 360 270 日野市の税理士・公認会計士 飯塚会計事務所 相続税のことならお任せください

年末調整の過年度修正

お客様より、「税務署からこんな書類が来たんですが…」と言って見てみると「扶養控除等の見直しについて」との題目が。

 

過年度の年末調整について、扶養の誤りがある疑いがあるとのこと。

 

相手は税務署ですから、ほぼ確証をもって送ってきているので、間違いはないでしょう。

 

この相談が今年は多い気がします。

 

マイナンバーの効果が出てきたのでしょうか。

 

配偶者控除の誤りであれば、配偶者特別控除が適用できるので、配偶者の所得がちょっと超過しただけでは税額の増加は少しで済みます。

 

お客様で、特定扶養のお子様の所得が超過している方がいらっしゃいました。

 

1円でも所得が超過したら、63万円の所得控除が受けられなくなるわけですから、大きな痛手です。

 

 

ご家庭の状況にもよると思いますが、配偶者の方やお子様の所得を簡単に聞けないご家庭もあると思います。

 

103万円というのは頭に入っていても、103万円を超えたことによる影響がどれだけあるのか、あまり意識せずに働いている可能性もあります。

 

何はともあれ、家族間のコミュニケーションが大切なんだなぁ、と思います。

医療費控除に関する改正 360 270 日野市の税理士・公認会計士 飯塚会計事務所 相続税のことならお任せください

医療費控除に関する改正

手術や入院など、多額の医療費がかかった場合、所得税の確定申告をすることにより、医療費控除が受けられます。

 

平成29年の確定申告より、その取扱いが変わります。

セルフメディケーション税制が創設されたこともあるのですが、そちらはまたの機会に。

今回の改正により、医療費控除を受けるための領収書の取り扱いが変わったのです。

 

今までは、医療費控除を受けるためには、医療費の領収書の添付又は提示をする必要がありましたが、平成29年分からは、「医療費の明細書」を添付しなければならない、ということになりました。

確定申告に添付又は提示が不要になったので、手続き的には楽になったような感じがするのですが、税務署長は、その適用を受ける者に対し、確定申告期限等から5年間、領収書の提示又は提出を求めることができることとなったのです。

簡単に言うと、医療費の領収書は税務署では預かりません、納税者自身が5年間保管しておいてください、ということです。

ただでさえ保管すべき書類が多いのに、医療費の領収書も保管しなければならなくなったのです。

保管する手間がまた増えそうな予感です。

税務署の保管にかかるコストも相当なものでしょうから、税務署の気持ちもわかりますが。

 

また、領収書ではなく「医療保険者等の医療費通知書」も使うことができるようになりました。

確定申告の時に、お客様の中には、この通知書を持って来られる方がいらっしゃるのですが、今までは「これは領収書ではないので使えません」と言っていましたが、これからは領収書ではなく通知書でもOKになったわけです。

 

ただ、問題があります。

同じ診療に対して領収書と通知書をがあった場合、当然ながら通知書に記載のある領収書は省かないといけません。

まずは、領収書の中から、通知書に記載のあるものとないものを区分する必要が出てきそうです。

通知書も、医療保険者によって様式等が異なるようですし、少しややこしくなりそうです。

 

ちなみに、上記領収書の取り扱いは、経過措置として平成31年の確定申告までは、今まで通りでも問題がないとされています。

相続税の税務調査実態 平成27年度 684 450 日野市の税理士・公認会計士 飯塚会計事務所 相続税のことならお任せください

相続税の税務調査実態 平成27年度

国税庁より、「平成27事務年度における相続税の調査の状況について」が発表されています。

 

国税庁ホームページ

 

調査が行われたのが11,935件で、そのうち非違件数は9,761件だったそうです。

つまり、調査が行われたもののうち、81.8%(約5件に4件)が何かしらの間違い等があったということです。

 

申告漏れ財産の内訳は、現預金等が最も多かったということです。

(出典:国税庁HP)

 

土地などの不動産は、登記がされているため、漏れることはあまり多くありません。

誤るとしたら、先代名義の土地が正しく登記されていなかったとか、土地の評価が誤っていた、ということだと思います。

 

やはり、なんといっても現預金。

 

土地は、所有権を移すのにそれなりに手間がかかりますが、現預金はすぐに動かすこともできます。

 

特に、現金なんて名前が書いてあるわけではないので、他の人に渡してしまえば、行方が分からなくなってしまうのです。

 

 

 

…と思っている方が多いので、税務署が目を光らせているわけです。

 

実際の相続税の案件でも、現預金の動きが多い方が本当にたくさんいらっしゃいます。

 

パターンは大きく分けて二つ

 

・名義預金にするケース

 

・現金でおろしてしまうケース

 

 

どこかの本で読んだのか、近所の方に聞いたのか、どこかのセミナーで習ったのか、よくわかりませんが、このような「節税対策」が散見されます。

 

・なくなる直前に全額引き出されている

 

・未成年のお孫さん名義の預金に多額の預金がある

 

誰が見ても不自然です。

 

このような「節税対策」で節税になるなら、相続税を払う人がほとんどいなくなってしまいます。

 

また、税務調査で指摘されてしまうと、本来なら払わなくていいはずの罰金まで払う羽目になり、何のための節税対策だったのかわからなくなってしまいます。

 

 

税金以外でも、もし、遺産分割に際して争いがあった場合はもっと複雑になってきます。

 

現金は誰がおろして誰が持ってるのか。

 

どの預金が名義預金なのか。

 

それを調べるのに、時間も手間も弁護士費用もかかってしまいます。

 

 

また、そのような「対策」をされる方は総じて専門家との付き合いがなく、ご自身で行われている方が多いような気がします。

 

専門家が、「相続税対策として、親族名義にしてしまいましょう」なんて言うはずがありませんから。

 

そんなリスクの大きい「節税対策」をするのではなく、税務調査でも問題にならない、法令に沿った節税対策をしていくことが大切だと思います。

税理士試験受験申込者数について 360 270 日野市の税理士・公認会計士 飯塚会計事務所 相続税のことならお任せください

税理士試験受験申込者数について

国税庁より、平成29年度の税理士試験申込者数が発表されました。

http://www.nta.go.jp/sonota/zeirishi/zeirishishiken/shiken/67/moshikomi.htm

 

全国で約4万1千人と、昨年の約4万4千人から6%強減少しています。

 

受験者数が減少している傾向は、まだ続きそうですね。

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