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配偶者が退職した時の配偶者控除 150 150 日野市の税理士・公認会計士 飯塚会計事務所 相続税のことならお任せください

配偶者が退職した時の配偶者控除

だいぶご無沙汰しています。

 

そうこうしているうちに、事務所も新しくなり、確定申告時期に突入しました。

 

さて、我々税理士は、所属支部にて市民向けの確定申告相談会というのをやっています。

確定申告の時期に、何日も取られてしまうのは、非常にキツイですが、市民の方のお役に立てるのであれば、満足です。

 

さて、先日無料相談をしていたら、質問を受けましたので、ご紹介します。

同じように迷っている人がいたら参考にしてください。

 

奥様が、毎年扶養の範囲(給与収入103万円以下)でお仕事をされていたそうですが、平成25年に退職されて、数百万の退職金を受け取ったとのことでした。

給与と退職金を合わせると103万円を超えてしまうので、ご主人の配偶者控除ができるかどうか、との質問でした。

 

配偶者控除を受けられるかどうかは、給与収入が103万円以下かどうかではなく、配偶者の所得が38万円以下かどうかで判断します。

つまり、給与収入103万円というのは、

 

給与収入103万円=103万円-給与所得控除65万円=給与所得38万円

 

ということになります。

所得という概念は、わかりづらいので、よりわかりやすい給与収入103万円というものが広まったのでしょう。

 

そして、退職金というのも退職所得を求める計算式があります。

 

退職所得=(退職金-退職所得控除)×1/2

 

となります。

退職所得控除とは、

勤続年数20年以下・・・40万円×勤続年数 (80万円に満たない場合には、80万円)

勤続年数20年超・・・800万円+70万円×(勤続年数-20年)

 

となります。

ご相談に来られた方は、退職金400万円で、勤続年数13年でしたので、退職所得は

(400万円-520万円(13年×40万))×1/2=0

 

となりますので、退職金以外に所得がなければ、ご主人の扶養となり、配偶者控除を受けられます。

復興特別法人税の申告書 150 150 日野市の税理士・公認会計士 飯塚会計事務所 相続税のことならお任せください

復興特別法人税の申告書

いよいよ、この3月期の決算から、復興特別法人税の申告が始まりました。

 

もちろん初めてのことなので、税務代理権限証書はどうしようとか、どのようなルール作りにしていこうか、思案している毎日であります。

 

さて、飯塚会計事務所では、所得がゼロで、還付される復興特別所得税もゼロの法人についても、復興特別法人税の申告書を提出するようにしています。

 

それはもちろん、この運営指針があるからです。

 

つまり、何もなければ問題ないのですが、将来、修正申告等で所得が発生してしまった場合、最初に復興特別法人税の申告書を提出しておかないと、無申告加算税を課されてしまうのです。

 

それだったらゼロでも何でも、復興特別法人税の申告書を提出しておこうというわけです。

 

理論的にはわからないこともないのですが、それってちょっと不親切だなぁと思ったりします。

 

 

そんなこともあり、還付される復興特別所得税があってもなくても、2月決算の会社から復興特別法人税の申告書をとりあえず提出していました。

 

そしたら、税務署から電話が。

「この復興特別法人税の申告書は無効なので、納税者に通知しなければなりません」

確かに、2月決算では、還付される復興特別所得税がなければ、復興特別法人税の申告書を提出する意味がありません。(上記のような無申告加算税の心配もありません。)

そんなことわかった上で、今後のために提出しておいただけなのに、逆にひと手間かかってしまいました。

 

税務署は親切なんだか不親切なんだか。

しかも、電話が来る税務署もあれば、来ない税務署も。

 

なんだかなー。

法人に係る利子割の廃止 150 150 日野市の税理士・公認会計士 飯塚会計事務所 相続税のことならお任せください

法人に係る利子割の廃止

現在は、法人が金融機関等から利子を受け取る場合、5%の利子割が引かれて支払われています。

 

黒字の法人は、法人税割から利子割を控除して住民税を支払います。

赤字法人は、利子割を均等割から控除するか、還付してもらえます。

 

しかし、先日の税制改正により、平成28年1月1日から法人の利子割が廃止されます。

 

ただでさえ今は利率が低く、もらえる利息も少ない上に、その5%ですから、利子割は非常に僅少な金額になります。

弊事務所のクライアントでも、毎年数円還付を受けている会社さんがいます。

 

数円を還付するために、どのくらいの手間とお金がかかっているんだろう、と常々思っていました。

当然といえば当然の改正かと思います。

 

ただ、個人に関しては、今まで通り利子割は廃止されません。

小規模宅地の特例の改正 150 150 日野市の税理士・公認会計士 飯塚会計事務所 相続税のことならお任せください

小規模宅地の特例の改正

相続税において、頻繁に使うであろう特例の一つに、小規模宅地等の特例というのがあります。

 

細かい要件等は割愛しますが、被相続人が居住している土地(特定居住用宅地)、貸付事業に使用している土地(貸付事業用宅地等)、事業に使用している土地(特定事業用宅地等)については、相続税の評価額を減額するという特例があり、非常に助かっています。

 

平成25年度税制改正にて、この特例が改正されます。

 

まずは、限度面積の拡充。

特定居住用宅地等(80%減額)・・・240㎡→330㎡

貸付事業用宅地等(50%減額)・・・200㎡のまま

特定事業用宅地等(80%減額)・・・400㎡のまま

 

そして、特定居住用宅地等と、特定事業用宅地等がそれぞれ独立して限度面積を計算できるようになったのです。

 

つまり、現行法では、特定居住用宅地等として240㎡分の土地を減額してしまうと、特定事業用宅地等は減額することができませんでした。

改正後は、特定居住用宅地等で330㎡の土地を減額したとしても、特定事業用宅地等を400㎡全額減額することができ、合計で730㎡減額できるようになるのです。

 

面倒なのが、特定貸付事業用宅地等の限度面積の計算です。

改正後は、下記のようになります。

特定事業用宅地等地積 200㎡/400㎡ + 特定居住用宅地等地積×200㎡/330㎡ + 貸付事業用宅地等地積 ≦200㎡

 

相続税の基礎控除も少なくなり、最高税率も上がるので、増税傾向が強いといわれますが、ちょっと広めの自宅を持っている方や、事業を行っている方等は、大幅な相続税の減額が期待できるかもしれませんね。

 

ちなみに、この改正は平成27年1月1日開始の相続から適用になります。

孫に対する教育資金贈与 150 150 日野市の税理士・公認会計士 飯塚会計事務所 相続税のことならお任せください

孫に対する教育資金贈与

少し時間が開いてしまいました。。。

確定申告が忙しかったことにしましょう。

 

さて、先日法案が決定した平成25年度税制関連法案の中に「孫に対する教育資金贈与の非課税」というものがあります。

 

これは、祖父母が、孫のために信託会社に孫の教育資金のための金銭を信託した場合、孫一人当たり1,500万円まで非課税とするものです。

 

資産の少ない親世代の教育資金負担を減らし、消費を拡大させようとする意図で作られたものです。

 

特徴としては、

・孫が30歳まで

・平成25年4月1日から平成27年12月31日までの期間限定

・教育資金にしか使えない

・塾や水泳教室などにも使える(ただし、教育機関以外への支払は500万円が限度)

・資金を使いきれなかった場合、残額に贈与税が課税

 

気になるのは、最後の残額に贈与税が課税されることでしょうか。

1,500万円信託したのに、1,000万円しか使えなかったら、500万円に対し、贈与税がかかってしまうのです。

商品にもよりますが、追加で信託することも可能だと思いますので、確実に使う金額を信託し、足りなくなったら追加すればいいのではないかと思います。(期限には注意)

 

最近はこの特例に関する相談が多く、やはりこの特例を使いたい方は多いようです。

 

実はこれまでも、祖父母が孫の教育資金を贈与しても、贈与税は課税されませんでした。

今回の改正は、将来のものも含めて一括して贈与しても非課税とするものです。

ですので、相続開始の時期によっては、この特例を使っておいた方が相続税が減少するのです。

 

いろんな信託銀行等で商品が続々と出ていますが、信託報酬もかなり低廉のようですので、やっておいて損はないような気がします。

もちろん、自分たちの生活に必要な資金だけは残しておくようにしてください。

仕事納め 150 150 日野市の税理士・公認会計士 飯塚会計事務所 相続税のことならお任せください

仕事納め

今日は仕事納め。

 

僕は明日も仕事ですが。。。

 

 

今年もあっという間でしたね。

 

思い起こせば今年もいろんなことがありましたが、過ぎてみればあっという間です。

 

そして、ありがたいことに今年もたくさんの人と出会うことができました。

 

来年も色んな方と出会い、いろいろ学ばせていただきたいと思います。

 

 

今年関わらせていただいた皆様、本当にありがとうございます。

 

 

皆様、良い年をお迎えください。

税理士等に支払う報酬等に係る復興特別所得税 150 150 日野市の税理士・公認会計士 飯塚会計事務所 相続税のことならお任せください

税理士等に支払う報酬等に係る復興特別所得税

以前にも、復興特別所得税について書きました。

 

その時、税理士報酬等の源泉所得税に2.1%を乗じるのはめんどくさいので、国税庁がきっといい案を示してくれるだろう、と考えていたのですが、結局そのようなことがなく、原則通りになるようです。

 

ほんと、めんどくさいですね。

 

我々は受領する方なのでいいですが、お支払いただく納税者の方が大変そうです。

 

始めのうちは間違いも多そうですね。。。

 

 

ところで、給与については1月支給分から復興特別所得税が課されるとのことですが、税理士報酬等については、1月支給分ではなく、1月権利確定分から課されることに注意が必要です。

 

つまり、12月分の顧問料を1月に支払う場合、復興特別所得税は課されないということです。

 

 

これまたややこしいですね。

事業承継における遺留分の民法特例 150 150 日野市の税理士・公認会計士 飯塚会計事務所 相続税のことならお任せください

事業承継における遺留分の民法特例

先日、中小企業庁に行き、「遺留分に関する民法の特例に係る確認申請書」というものを提出してきました。

 

 

事業承継というと、後継者問題や相続税の問題等、色々ありますが、その中の一つに、遺留分があります。

 

遺留分というのは、法定相続人に認められた権利で、法定相続分の半分までは最低でも相続できるというものです。

 

例えば、子供が三人いるのに、長男に全財産を相続させる旨の遺言を残したとしても、長男以外の子供たちは、長男に対し遺留分の請求をすると、法定相続分の半分はもらえるのです。

 

遺留分を事業承継にあてはめてみます。

 

事業承継をする際、通常は後継者に株式の大半を生前贈与または相続させるケースが多いと思います。

 

株式も相続財産ですから、遺留分の対象になります。

 

遺留分の請求を受けた場合、その株式または株式の価格に相当する財産をあげなければなりません。

 

株式が後継者以外の相続人に移動してしまうと、会社の経営が揺るがされる恐れがあります。

 

また、金銭等で支払うとしも、問題があります。

 

一つ目は、株価が非常に高いと、金銭で支払いきれないこと。

 

二つ目は、後継者が頑張って会社の業績を上げるほど株価が上がるため、支払う金銭が増える→後継者のやる気がそがれること。

 

特に二つ目はとても大きな問題だと思います。

 

後継者が、遺留分等を気にせず、業務に集中できるようにするのが、「遺留分にかかる民法の特例」なのです。

 

これは、生前贈与した株式を遺留分の対象としない、又は遺留分の計算に使う株価を予め規定することができるという特例です。

 

もちろん、後継者以外の相続人の合意は必要ですが、やっておいて損はありません。

 

 

 

これに似たものに、「遺留分の放棄」というものがあります。こちらは聞いたことのある方も多いと思います。

 

これは、上記の遺留分を、最初からいりませんと、裁判所に申し立てることができるのです。

 

しかし、これは後継者以外の相続人が直接手続きを行わなければならないのです。

 

一方、民法特例は後継者が手続きを行うので、後継者以外の相続人の手をあまり煩わせなくていいのです。

 

 

 

中小企業庁の担当者に聞いたら、まだ50件程度しか適用がないとのことでした。

 

あまり知られていないのかもしれません。

 

 

 

相続税等ももちろん大切なことですが、こういうことも含めて事業承継を考えていかないといけませんね。

貸倒引当金戻入益② 150 150 日野市の税理士・公認会計士 飯塚会計事務所 相続税のことならお任せください

貸倒引当金戻入益②

先日、貸倒引当金戻入益は、営業外収益に計上されることとなりました、という記事を書きました。

 

しかし、11月15日、日本公認会計士協会他より、「中小企業の会計に関する指針(平成24年版)」(公開草案)が公表されました。

 

そこでは、貸倒引当金戻入益は特別利益にせよ、となっています。

 

もともと、平成23年版の中小企業会計指針では特別利益となっていて、平成24年版では改正されるだろうと思っていたので、少し驚きました。

 

 

そもそも、貸倒引当金戻入益が特別利益だったのは、貸倒引当金戻入益は過年度の修正という意味合いが強かったので、特別利益となっていたところ、過年度遡及会計基準の適用により、過年度の修正とは考えないこととなり、特別勘定から外れたのだと認識しています。

 

確かに、中小企業については過年度遡及会計基準の適用は強制ではないので、中小企業では上記のような考え方はしない、との理屈はあるのかもしれませんが、引当金戻入益の性質がどのようなものであるか、というのは会社の規模によって変わるものではないような気がします。

 

しかも、中小企業会計指針の公開草案では、貸倒引当金戻入益を特別利益に計上する根拠として、「金融商品会計に関する実務指針125項」を挙げていますが、そこには「原則として営業外収益」との記載があります。

 

中小企業は、「例外」ということなのでしょうか。

 

 

さらに、ある簿記学校では、貸倒引当金戻入益は特別利益から営業外収益に変わりました、と教えているようです。

 

そこで学んだ方が、中小企業の経理をしたら、どうなるのでしょう。

 

 

 

もちろん、大企業と中小企業で同じ会計基準を使うことには反対ですが、勘定科目の表示区分という会計の根幹を成す部分については、統一すべきではないかと思います。

遺言ができるのは? 150 150 日野市の税理士・公認会計士 飯塚会計事務所 相続税のことならお任せください

遺言ができるのは?

遺言を作成できるのは、何歳からなのでしょうか。

 

民法に規定があります。

 

 

民法961条

十五歳に達した者は、遺言をすることができる。

 

15歳という年齢をどのように感じるでしょうか。

遺言という重要な判断を、15歳という子供ができるというのは、少し違和感がありますね。

僕の15歳のころであれば、間違いなく意思能力に欠けていた子供だと思います。

まぁ、本当に15歳で作成する人は稀だとは思いますが。

 

では、15歳以上であれば、だれでも遺言を作成できるのでしょうか。

 

そうではありません。

 

これもまた、民法に規定があります。

 

 

民法963条

遺言者は、遺言をする時においてその能力を有しなければならない。

 

つまり、15歳から意思能力がなくなるまで、遺言を作成することができるというわけです。

 

しかし、言葉でいうのは簡単ですが、意思能力があるかどうかを判断するのは、簡単でありません。

 

証人として、公正証書遺言に立ち会う機会も多くありますが、公証人は何気ない雑談をして、遺言者に意思能力があるかどうか、確認しています。

 

我々も、相続税の申告書の作成や、種々の契約締結時に、当事者に意思能力があるかどうかを確認するようにしています。

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