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フリーレントにかかる税務 360 270 日野市の税理士・公認会計士 飯塚会計事務所 相続税のことならお任せください

フリーレントにかかる税務

最近(といってもだいぶ経ちますが)、不動産賃貸のフリーレントがよく見られます。
顧客獲得の一環として、入居後数か月間、賃料をもらわない、といった契約です。
その場合、どのような税務処理が必要になるのでしょうか。

フリーレントについては、2つの考え方があります。

①フリーレントの期間は収益をゼロとし、実際に入金が始まった時から収益を計上する方法。

②契約期間中の受領総額を契約期間にて按分して収益を計上する方法。

以前は、中途解約が不可能の場合は②の方法にて処理する、というのが一般的でしたが、税務通信によれば、昨今、当事者間では「フリーレント期間の賃料は免除又は値引き」と認識しているものと考えられるため、①の方法によっても問題がない、とのこと。

それにしても、フリーレントが流行しているということは、それだけテナントの獲得競争が激化しているのか、と思います。

平成27年相続税申告書 150 150 日野市の税理士・公認会計士 飯塚会計事務所 相続税のことならお任せください

平成27年相続税申告書

本年より相続税が改正されたのは周知のとおりです。

飯塚会計事務所でも本年の相続の依頼を何件もいただいています。

お客様は申告書を提出すると、ある程度精神的にも落ち着いていただけます。
ですので、飯塚会計では10ヶ月という申告期限を待たずに、できるだけ早い申告を心がけています。

1月発生の相続に関して、遺産分割協議も終わり、相続税に必要な書類もそろい、あとは申告書を書いて提出するだけ!

が!

肝心の申告書の様式が税務署から出ていません。

税務署に確認しても、夏ごろではないか、とのご回答。

そんなに改正がなければ、最悪昨年の申告書を使うのですが、本年は大きな改正があったので、そういうわけにもいきません。
提出したい気持ちはあるのに、出せないというのは気持ち悪い。
それよりも、申告納税方式を採用しておきながら、申告できないというのはいかがなものかと。
相続税だけでなく、他の税目でもよくあります。
申告書はできてるけれど、電子申告にまだ対応していないことも多々あります。
もちろん、申告書の様式を変更することは大変なことだろうとは思いますが、改正することは以前からわかっていることなのだから、申告が可能になった日には申告書の様式ができていないといけないのではないかと思います。
改善されることを願います。

RSU・ストックオプションの確定申告 150 150 日野市の税理士・公認会計士 飯塚会計事務所 相続税のことならお任せください

RSU・ストックオプションの確定申告

今年は、ストックオプションやRSU(Restricted Stock Unit)の相談が増えました。
外資系の会社にお勤めの方は、そのようなものを付与されることが増えているようです。

相談に来られた方みなさんそうでしたが、そもそも確定申告義務があったことを知らなかったようです。
確かに、お金が入れば申告するかも、と思うかもしれませんが、ストックオプション(非適格)やRSUはお金が入らなくても税金が課せられますので、知らなくても無理はないかもしれません。

日本の会社であれば、そのようなものが付与されるときに、どのような手続きが必要か、ということをアナウンスしてくれると思います。
しかし、外資系の会社は、付与したらあとは勝手にやってください、といった感じのようです。
ただ、最近は税務署からの指摘が多くなってきており、会社からもアナウンスしてくれるようになった様です。

最近は報酬も多様になってきており、我々も対応できるように勉強を怠らないようにしなければなりません。

あけましておめでとうございます 150 150 日野市の税理士・公認会計士 飯塚会計事務所 相続税のことならお任せください

あけましておめでとうございます

さて、平成27年が始まりました。

平成27年といえば、なんといっても相続税の増税。
基礎控除が4割減に。
「5,000万円+1,000万円×相続人の数」だったのが、「3,000万円+600万円×相続人の数」に。
税率構造も変わり、最高税率が55%となります。

その代わり(かどうかはわかりませんが)、居住用の小規模宅地等の特例が240㎡から330㎡に拡大されます。

これまで相続税の対象ではなかった方も、相続税の対象になる可能性が出てきました。

これまで以上に、相続税対策というものが重要になってきます。
我々も、それに対応できるように頑張らないといけません。

今年も、少しでも納税者の方のためになるよう、がんばります。

相続があった場合の納税証明書 150 150 日野市の税理士・公認会計士 飯塚会計事務所 相続税のことならお任せください

相続があった場合の納税証明書

まだまだ暑い日が続きますが、ご体調など崩されていませんでしょうか。

さて先日、相続の手続をお手伝いしているお客様で、被相続人の借入金の名義変更をする際、被相続人の生前の納税証明書が必要であると言われました。

税務署に聞くと、亡くなった方の納税証明書を取得するには、

・被相続人の相続人がわかる資料(つまりは、被相続人の生れてから亡くなるまでの連続した戸籍と、相続人の戸籍謄本)

・相続人全員の委任状

が必要であると言われました。

いやいや、ちょっと待ってください。

たかが(と言ったら失礼ですが)納税証明書を取るだけで、そんなたいそうな書類を用意しなければいけないのですか。

預金の名義書換等であればわかりますが、納税証明書を取ったところで、他の相続人には迷惑はかけないはずですし、相続人は、被相続人がどのくらいの財産があり、どのくらい収益があったのかを知る権利があると思います。

他の相続人が納税証明書を取らせたくない、と言えば、納税証明書が取れなくなってしまいます。

あまりにも理不尽だったので、別の税務署にも聞きましたが、同じ回答でした。

市民税の納税証明書も必要とのことで、市役所に問い合わせたところ、除籍謄本と窓口に来た人との相続関係のわかる書類があれば大丈夫、との回答を得ました。

それが通常かと思います。

相続でトラブルが多いのはわかりますが、もっと考えて制度設計をしてほしいものです。

手続が簡素化されることを願います。

セミナー終了しました 150 150 日野市の税理士・公認会計士 飯塚会計事務所 相続税のことならお任せください

セミナー終了しました

7月26日、湯沢福祉センター内交流スペースにてセミナーを開催いたしました。

内容は「相続税の基礎」です。

近年、増税が叫ばれており、相続対策の重要性が増しています。

相続対策をするためには、まず、相続税のことについて知らなければいけません。

ということで、相続対策の第一歩として、まずは相続税の基礎を学んでいただきました。

 

セミナーの内容よりも、その後の質疑応答の方が、皆さん熱心でした。

確かに、相続は人それぞれ違いますから、一般的な話だけでは分からないことが多いんだと思います。

 

ですから、相続については個々にご相談していただき、それぞれの方に合った相続対策をしていただきたいと思います。

平成26年分路線価発表 150 150 日野市の税理士・公認会計士 飯塚会計事務所 相続税のことならお任せください

平成26年分路線価発表

ついに出ました。

今年の路線価。

待ちわびました。

 

現在、相続税の案件を何件か抱えており、とりあえず平成25年分の路線価で相続税を試算していました。

今年の路線価が出て、ようやく申告業務も先に進みます。

ただ、噂通り路線価が上昇しており、みなさん相続税が上がってしまいました。

 

地価が上がることはいいことなんでしょうけど、税金的にはあまり嬉しくありませんね。

もう少し早く路線価が出てくれるとありがたいんですけどね。

課税売上割合に準ずる割合 150 150 日野市の税理士・公認会計士 飯塚会計事務所 相続税のことならお任せください

課税売上割合に準ずる割合

今期に土地を売却したお客様がいました。

消費税原則課税のお客様だったので、このままでは土地の売却によって課税売上割合が減少してしまい、消費税の負担が増えてしまいます。

 

当然のことながら、この場合には「消費税課税売上割合に準ずる割合の適用承認申請書」を提出して、税務署長の承認を受ければ、過去の課税売上割合を基準にした課税売上割合に準ずる割合を使えばいいわけです。

https://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6417.htm

 

そのお客様は普段は課税売上しかなく、課税売上割合が95%以上なので、毎年全額控除を行っていました。

前述の課税売上割合に準ずる割合が95%以上の場合、全額控除できるのでしょうか。

 

答えは「否」です。

 

国税庁の質疑応答に記載があります。

 

全額控除できるかどうかの判定は、あくまでその課税期間の課税売上割合を用いるべきであり、課税売上割合に準ずる割合は関係ないということです。

ですので、課税売上割合に準ずる割合が95%以上だとしても、土地を売ったことでその課税期間の課税売上割合が95%未満であれば、按分計算をしなければいけません。

 

いつもは全額控除で、特に消費税の区分を気にしていなかったのですが、当期は全額控除できないので、遡って区分していかなければいけません。

 

ちなみに、「消費税課税売上割合に準ずる割合の適用承認申請書」は税務署長の承認が必要なので、提出するだけではいけません。

電子申告の場合、どうすればいいのでしょう。

 

税務署に確認したところ、電子申告をした後に、申請書を送付書で送付しなければいけないようです。

 

それって、電子申告の意味があるのでしょうか。。。

簡易課税 みなし仕入れ率の経過措置 150 150 日野市の税理士・公認会計士 飯塚会計事務所 相続税のことならお任せください

簡易課税 みなし仕入れ率の経過措置

ご周知のとおり、平成27年4月1日以後開始課税期間より、簡易課税制度のみなし仕入率が下記の通り改正されます。

 

金融業及び保険業がこれまでの第四種から第五種へ

 

不動産業がこれまでの第五種から第六種(みなし仕入率40%)へ

 

またしても増税ですね。。。

 

とはいっても、簡易課税制度は益税が出ることが多いので、あまり文句は言えません。

 

先日、友人に簡易課税制度の概要を伝えたら、「それは、自分たちが払った消費税が簡易課税制度で益税を受けている人たちに渡っているのではないか」と言われました。

そう言われればそうかもしれませんね。

 

さて、みなし仕入率が改正されますが、「簡易課税制度選択届出書」を提出する時期によって経過措置が定められています。

 

「簡易課税制度選択届出書」の提出が平成26年9月30日以前であれば、簡易課税制度が強制適用される2年間は平成27年4月1日以後開始課税期間であっても,旧仕入率が適用される、といったものです。

 

たとえば、個人の例では、平成27年1月1日から簡易課税制度を受けようとした場合、

 

①「簡易課税制度選択届出書」の提出が平成26年9月30日以前

・・・平成27年及び平成28年で旧税率を適用できる。

 

②「簡易課税制度選択届出書」の提出が平成26年10月1日以降

・・・平成27年は旧税率だが、平成28年は新税率

 

来年から簡易課税制度を使おうとしている方は、「簡易課税制度選択届出書」の提出時期にも気を付けてください。

というか、我々税理士も気をつけねばいけません。

法改正に伴うソフトウェアの修正費用 150 150 日野市の税理士・公認会計士 飯塚会計事務所 相続税のことならお任せください

法改正に伴うソフトウェアの修正費用

平成26年4月1日から、いわゆる領収証について、印紙の非課税が3万円未満から5万円未満に改正されました。

 

お客様のところで、この印紙税の改正にともない、ソフトウェアの修正をしました。

 

また、最近では消費税の改正に伴ってソフトウェアを修正することもあるかと思います。

 

これらに係る費用は、修繕費等として一括して損金に算入できるものと考えられます。

 

というのも、この修正は、あくまでそのソフトウェアの効用を維持するために必要なものであり、その修正によりソフトウェアの価値が上がるものではないからです。

 

もちろん、修正に伴って機能の向上があった場合には資本的支出になりますので、よく内容を確かめないといけません。

 

これは消費税が10%に上がるときにも考えなければいけません。

法律が変わる度に、効用を維持するための支出が必要になるというのは、なんとも言えない気持ちになります。

修繕費等として一括損金にできるのはいいのですが、裏返せば、何ら価値を生み出していないわけですから。。。

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