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相続時精算課税の改正(令和5年税制改正) 150 150 日野市の税理士・公認会計士 飯塚会計事務所 相続税のことならお任せください

相続時精算課税の改正(令和5年税制改正)

令和4年12月16日、「令和5年度税制改正大綱 」が公表され、12月23日に閣議決定されました。
その中で相続時精算課税制度に係る改正がなされました。

これまでの相続時精算課税制度というのは、2,500万円を超えた贈与につき、20%の税額を課し、相続時精算課税によって贈与された贈与につき、全額を相続時に相続税の財産に加算するものでした。
これが、今回の改正により、相続時精算課税制度に年間110万円の基礎控除が創設されました。
つまり、相続時精算課税を適用している場合、毎年110万円未満の贈与であれば、贈与税はかからないということです。
そして、先述した相続時に加算する財産にも、110万円の基礎控除については加算する必要がなくなるということです。
今までは相続時精算課税で贈与された財産はすべて加算する必要がありましたので、だいぶ相続時精算課税制度が使いやすくなったのではないのでしょうか。

適用されるのは令和6年1月以降に係る贈与からになります。

土地と建物の所有者が異なる場合の居住用財産の譲渡について 150 150 日野市の税理士・公認会計士 飯塚会計事務所 相続税のことならお任せください

土地と建物の所有者が異なる場合の居住用財産の譲渡について

居住用の不動産の譲渡については3,000万円の特別控除という規定があります。

土地と建物が居住していた人が所有していればもちろん適用を受けることができます。
では、土地と建物の所有者が異なっている場合、適用できるのでしょうか。

例えば、土地を住んでいる親が所有していて、建物をそこに住んでいない子供が所有していた場合、どのようになるでしょうか。

国税庁のタックスアンサーに下記のようなものがあります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3311.htm

こちらを見ると、土地と建物の所有者が異なる場合、下記の要件が必要となります。
(1) 敷地を家屋と同時に売ること。
(2) 家屋の所有者と敷地の所有者とが親族関係にあり、生計を一にしていること。
(3) その敷地の所有者は、その家屋の所有者と一緒にその家屋に住んでいること。

こちらに当てはめてみると、例示の場合には適用がないことになります。
土地を所有している親が建物も所有していれば適用できることとなります。

令和4年分路線価発表 150 150 日野市の税理士・公認会計士 飯塚会計事務所 相続税のことならお任せください

令和4年分路線価発表

毎年7月1日にその年の路線価が発表されます。
路線価は、相続税の申告の際に土地の評価に使われるものですので、相続税の申告をする際に非常に重要なものとなります。
1月に相続開始の場合、申告期限は10か月後の11月なのですが、路線価が発表されないと申告書が作成できないので、税理士は毎年待ちに待っています。
もう少し早く発表してもらえると助かるのですが。。。

そして本年の路線価ですが、どうだったのでしょうか。

全国的には上昇したそうですが、日野市はどうだったでしょうか。

日野駅前(東口)に関しては、36万円から37万円へと上昇していました。
資産価値として上がるのは喜ばしいことですが、相続税が上がってしまうので、喜んでもいられません。

一方で、立川市はどうでしょうか。
立川駅北口については、昨年と同額の572万円でした。

多摩市も、12万5千円で昨年と同額でした。(多摩市役所前)

ここで、路線価の裏技(というほど大げさではありませんが)をお教えします。

路線価のURLは下記のようになっています。

https://www.rosenka.nta.go.jp/main_r04/tokyo/tokyo/prices/html/61008f.htm

このURLの中に「r04」というものがあり、これは令和4年を意味しています。
つまり、これを「r03」に変更すると令和3年分の路線価を表示させることができます。
一回路線価を表示させれば、その推移が簡単に調べることができるのです。

よろしければ参考になさってください。

同年中の廃業届と開業届 150 150 日野市の税理士・公認会計士 飯塚会計事務所 相続税のことならお任せください

同年中の廃業届と開業届

弊所でも初めての事案だったのですが、同年中に廃業と開業を行った場合、どのような手続きをすればよいのでしょうか。

弊所での事案を紹介します。

弊所のお客様(個人事業主)が、事業を辞めたいとのことで、廃業届と所得税の青色申告の取りやめ届出書を税務署に提出いたしました。

提出後、やはり事業をやりたいとのことで、廃業した年に、心機一転、再び事業を始めることになりました。

弊所でも開業届と所得税の青色申告承認申請書を税務署に提出いたしました。

すると、税務署から連絡がありました。

開業届等ではなく、廃業届等の取下書を提出してください、と。

そこで、廃業届と所得税の青色申告の取りやめ届出書を取り下げる書類を提出いたしました。

同年中に廃業と開業をする場合には、お気を付けください。

事業復活支援金の申請開始 150 150 日野市の税理士・公認会計士 飯塚会計事務所 相続税のことならお任せください

事業復活支援金の申請開始

事業復活支援金の申請が本日1月31日より申請開始となりました。

登録確認機関に事前確認をしてもらうと、申請の手続きをすることができます。

なお、申請期間は5月31日までです。

また、5月31日までに申請をすれば、5月31日以後に不備等で資料の再提出が必要になった場合でも、再提出の資料に問題がなければ、有効となりますので、ご安心ください。

事業復活支援金のアカウント作成開始 150 150 日野市の税理士・公認会計士 飯塚会計事務所 相続税のことならお任せください

事業復活支援金のアカウント作成開始

本日より事業復活支援金に関するアカウント作成が可能となりました。

下記のURLから申請が可能です。

https://jigyou-fukkatsu.go.jp/

一時支援金や月次支援金の申請をされた方は、その時の申請IDを使用いたしますので、アカウント作成は不要です。

今回、初めて申請される方は作成をしておくとよいかと思います。

 

実際の申請開始は2022年1月31日からとなります。

税務署の内部事務のセンター化 150 150 日野市の税理士・公認会計士 飯塚会計事務所 相続税のことならお任せください

税務署の内部事務のセンター化

国税庁は2021年7月から、順次内部事務のセンター化を実施するようです。

https://www.nta.go.jp/about/organization/tokyo/shokai/submissionprocessingcenter.htm

 

要するに、申告書はなるべく手で持ってこないで、電子申告してください、センターに郵送してください、ということです。

 

ややこしいのが、郵送で提出先が変わるだけで、所轄税務署が変わるわけではない、また、手で提出する際は今まで通り所轄税務署に提出する、ということです。

 

弊事務所はおかげさまで100%電子申告を達成しているので、あまり影響はありませんし、専門家ですので、このような情報を把握しているのでいいのですが、一般の納税者の方々はこのようなことをもちろん知っている人は少ないでしょうし、最初は相当の混乱が生じることになりそうです。

 

ちなみに、弊所のある日野市の管轄である日野税務署もセンター化の対象となっており、2021年7月12日以降は下記センターに送付することになります。

東京国税局業務センター武蔵府中分室

〒183-8510

東京都府中市本町4丁目2番地

 

もし、郵送で提出される方がいましたら、お間違いないようお願いいたします。

クールビズ実施のお知らせ 150 150 日野市の税理士・公認会計士 飯塚会計事務所 相続税のことならお任せください

クールビズ実施のお知らせ

当事務所では、地球温暖化対策及び節電への取組の一環として本年度も「クールビズ」を実施致します。

実施期間:令和3年5月1日~令和3年9月30日

実施期間中は、空調の設定温度を高めに設定し、原則ノーネクタイ・ノージャケットの軽装により業務させて頂きます。
お客様におかれましても趣旨をご理解の上、ご来所の際は軽装でお越しくださいますようお願い申し上げます。

年末年始の営業について 150 150 日野市の税理士・公認会計士 飯塚会計事務所 相続税のことならお任せください

年末年始の営業について

年末年始の休業日につきまして、誠に勝手ながら、下記の通りとさせていただきます。
ご迷惑をおかけいたしますが、何卒宜しくお願い致します。

年内最終営業日
2020年12月25日(金)17時まで

年始営業開始日
2021年1月5日(月)9時より

本年もご愛顧を賜り、誠にありがとうございました。

PCR検査を受けた場合の医療費控除について 150 150 日野市の税理士・公認会計士 飯塚会計事務所 相続税のことならお任せください

PCR検査を受けた場合の医療費控除について

PCR検査の結果が毎日のように報道されていますね。
体調が悪くてPCR検査をすることもあれば、コロナに感染していないか確認するためにPCR検査をする場合もあります。
皆さんの周りにもPCR検査をされた方がいるのではないでしょうか。

では、PCR検査をした費用は医療費控除の対象となるのでしょうか。

これに関しては先日、国税庁から発表された「国税における新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応と申告や納税などの当面の税務上の取扱いに関するFAQ」の中に回答があります。

基本的には健康診断と同じ考え方です。

体調が悪く、コロナの疑いがあるために医師の指示により受けたPCR検査については、医療費控除の対象となります。
ただ、医師の判断によってPCR検査をする場合は、公費で負担されることが多いとのことで、そもそも自己負担部分には限りがあるそうです。

一方、コロナに感染しているかどうか、自己判断にてPCR検査を受けた場合は、医療費控除の対象とはなりません。
ただ、PCR検査を受けた結果、「陽性」となり、治療を行った場合は、PCR検査費用について、治療に先立って行われる診療と同様に考えることができますので、医療費控除の対象となります。

もし、PCR検査を受けられた際には参考にしてみてください。

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