国税のクレジットカード納付
本年1月4日より、国税の納付がクレジットカードでできるようになりました。
納付税額が1,000万円未満のほぼ全部の納税に使うことができるようなのですが、難点が一つ。
決済手数料は納税者負担だそうです。
1万円につき76円。(税別)
支払う側が決済手数料を負担するというのは、あまり経験もないため、抵抗がある方も多いのではないでしょうか。
どの程度普及するのか、楽しみです。
本年1月4日より、国税の納付がクレジットカードでできるようになりました。
納付税額が1,000万円未満のほぼ全部の納税に使うことができるようなのですが、難点が一つ。
決済手数料は納税者負担だそうです。
1万円につき76円。(税別)
支払う側が決済手数料を負担するというのは、あまり経験もないため、抵抗がある方も多いのではないでしょうか。
どの程度普及するのか、楽しみです。
平成29年1月より、給与支払報告書等をeLTAXを利用して作成・提出し、同時に税務署へ提出する源泉徴収票も同時に作成できることとなりました。
http://www.eltax.jp/www/contents/1471580655297/index.html
今までは、給与支払報告書はeLTAXを使用して各市区町村へ、源泉徴収票はe-Taxを使って税務署へ提出してきたが、eLTAXだけで済むということです。
確かに、同じような書類を別々の提出先に提出していることに疑問を持っていたので、当然のことと思います。
ただ、eLTAXで送信できるのは源泉徴収票のみで、支払調書は送ることができません。
よって、不動産や報酬等の支払調書及び法定調書はやはり税務署に提出しなければなりません。
結局、そんなに事務負担は軽減できないような気がします。
紙で送っていた時代なら少しは軽減できるのでしょうけど。
それなら、e-Taxで全員の源泉徴収票を作成して、e-Taxの方から各市区町村に送信してくれれば、ありがたいと思います。
国と地方のシステムが乖離していて、納税者に事務負担が強いられている現状を、どうにかしてもらいたいと思います。
今回の改正は、実用的ではないように思いますが、このような方向性は歓迎したいと思います。
個人住民税には、従業員が自分で納める普通徴収と、事業主が従業員から控除して納める特別徴収があります。
原則として、事業主は特別徴収をすることが義務付けられていますが、手続きが煩雑なことから、特別徴収をしていない事業主が多数いるのが現状です。
しかし、普通徴収では適切に納付しない人が多く、地方税収を悪化させている原因にもなっています。
そこで、各自治体が強制的に特別徴収する動きがあります。
東京都も平成29年度から特別徴収を徹底するようです。
http://www.tax.metro.tokyo.jp/kazei/kojin_ju/tokubetsucyosyusuishin.pdf
特別徴収のメリットという項目があるのですが、
事業主の方のメリット・・・所得税のように、税額の計算や年末調整をする手間がいりません。
と書いてあります。
これは、デメリットではないだけで、メリットではありません。
私が思うに、事業主の方にはデメリットしかないのではないでしょうか。
きちんと住民税を納めない人がいる以上、特別徴収にすることには賛成ですが、「皆さんのためにこういう措置をするんですよ」というメッセージを出しているようで、少し引っかかります。
もっと素直に、「普通徴収では納付しない人が多いので、特別徴収にします。」と書けばいいんではないでしょうか。
どちらにしろ、私たちの住民税、適切に使っていただきたいと思います。
平成28年10月1日以降、役員変更等の登記手続きに株主リストの添付が義務付けられることとなりました。
これは、登記を悪用した違法事例が多発していることを鑑みた結果のようです。
この株主リストの作成には法人税申告書の別表二を使用できるケースもあるようです。
登記は専門ではないのでわかりませんが、登記を悪用するくらいの人であれば、虚偽の株主リストを作成するのではないかと思うのですが。。。
お客様の手間が増える改正はできれば避けていただきたいものです。
今年から本格的な運用が始まったマイナンバー。
税務申告でも影響が出ています。
これまでの資料に加え、マイナンバーの資料を添付しなければいけません。
お客様にマイナンバーを教えていただくのですが、ご納得いただくのも大変。
マイナンバーをいただいた弊事務所としての管理体制も大変。
本当にいいことがあるのかどうかわかりませんが、これだけ国民に負担を強いているのだから、ちゃんとした効果を期待しています。
飯塚会計事務所では、法人・個人ともほぼ電子申告をしています。
電子申告は非常に便利です。
e-taxでは電子申告に対応していない帳票や、添付書類などは、郵送しなければいけませんでした。
添付書類を郵送するんだったら、申告書を郵送しても変わらないだろう、という気もします。
eLtaxはPDFでの送信ができているのに、e-taxはなぜ。。。
と思っていたのですが、ついにe-taxでもPDFでの送信ができるようになったようです。
http://www.e-tax.nta.go.jp/imagedata/imagedata1.htm
これで、郵送する手間も省けるし、控が返ってくるのを待つ必要もなくなります。
こういう変化は大歓迎です。
所得税も対応するようですが、所得税は添付書類も多いし、そもそも件数が多いし、どうしようか考え中です。
昨日、以前相続税の申告をしたお客様からお電話がありました。
知らない会計事務所から、「相続税が戻ってくるかもしれないので、更正の請求をしてみませんか。」とのことでした。
成功報酬型なので、戻ってこなければ報酬はゼロ。
最近よく見かけるサービスですね。
納税者としては損することはないから、と頼みやすいですね。
ただ、もし更正の請求が認められれば、過大納付だったということで、税理士と納税者の信頼関係にヒビが入ってしまいます。
そのお客様から、嬉しい言葉をいただきました。
「うちは、飯塚会計事務所にお願いしてるから大丈夫です、と断ります」
と。
一生懸命申告作業をさせていただいた結果だと思います。
本当にありがたいことです。
このような更正の請求サービスの是非はわかりませんが、このビジネスが増えているのは、過大申告をしてしまう税理士がいることと、税理士が納税者との信頼関係がちゃんと構築できていないことが原因ではないのかと思います。
とはいうものの、気が引き締まる思いがした一日でした。
住民税の通知が始まっており、弊事務所のお客様のところにも、どんどん書類が届いているようです。
そのため、最近は住民税に対するご質問が多く寄せられます。
その中でも多いのが、不動産等の譲渡所得に関して「今年の3月に税金を払ったのに、また通知が来た」ということです。
譲渡所得はその特性上、金額も大きいので、注意が必要です。
不動産等の譲渡所得には、所得税15%(+復興税)と住民税5%がかかります。
所得税は3月の確定申告時に支払うのですが、住民税はどうしても遅れて通知がきます。
確定申告時にご説明をさせていただいているのですが、時間が経つとどうしても忘れてしまいがちです。
この時期は他にも固定資産税だったり所得税の予定納税だったり、いろいろな税金の通知がくるので、資金繰りも大変です。
税目が多いので、混乱してしまうのも仕方ないですね。
もう少しシンプルな税構造にすればもっとわかりやすいんですが。
誰かが、税金は消費税だけにすればいいのに、と言っていたのを思い出します。
奥様がパソコンのログインパスワードを変更してしまい、そのパスワードを忘れてしまった、というご相談がありました。
当然、パソコンがないと仕事にもなりません。
聞いただけでもぞっとします。
さすがにこれほど大事なパスワードを忘れたことがないので、僕も経験がありませんが、調べてみました。
調べてみると、別のパソコンでMicrosoftアカウントのパスワードをリセットし、再設定すればよいとのこと。
https://account.live.com/password/reset
ですが、あいにくその方は、家にパソコンが1台しかない!
しかもガラケー。
ということで弊事務所に急いでいらっしゃいました。
なんとかリセットし、ログインすることができました。
別のパソコンからリセットするなんてすごいですね。
このように、パソコンの使い方等で質問を受けることもよくあります。
最近は何をするにもパソコンですからね。
税理士は税務だけでなく、何でも屋さんなんだと思います。
昨日、ようやく平成28年4月1日以後終了事業年度分の法人税の電子申告の受付が開始されました。
さっそく4月決算の会社の申告ができます。
ドイツの親会社への決算報告の関係で、5月の上旬には決算を組んで申告書も出来上がっており、いざ申告しよう、と思ったら申告できずに待っていました。
電子申告もしており、早期の申告を心がけているのに、肝心の税務署が受け入れる体制がないというのはどういうことなんでしょうか。
税務署はぎりぎりの申告を推奨しているのでしょうか。
そもそも、納付書も送られてくるのも遅いと思います。
納付書が早く送れないのであれば、地方税みたいに納付書を印刷できるようにするとか、方法はあるような気がします。
相続税も同様です。
今年1月相続開始の相続は、もう申告書ができているのに出せないというジレンマ。
お客さんも早く申告書を出してすっきりしたいと言っています。
何かいい方法があるとは思うのですが。。。
改善を期待します。