平成29年5月29日より、「法定相続情報証明制度」というものが始まりました。
これまでは、不動産の相続登記や預貯金の相続手続きをする際、登記所やそれぞれの金融機関等に、被相続人の出生から亡くなるまでの戸籍等の原本が必要でした。
もちろん、戸籍等は返却してくれるのですが、
・郵送等で手続きをした場合に、戻ってくるまで他の手続きが進まない。
・何通か取得することも考えられるが、1通あたりそれなりに費用がかかる
・金融機関等が戸籍の内容を確認するのに時間がかかる又は確認漏れがある
といった問題がありました。
これが原因かどうかはわかりませんが、法務省としては、この煩雑さが原因で相続登記をしないで放置されている不動産が増加し、いわゆる空き家問題や、所有者が不明な不動産が増えていると考えているようです。
相続手続きを簡略かすれば、このような問題が解決できるだろう、と。
金融機関によって対応はわかれるようですが、今のところ多くの金融機関でも「認証文付き法定相続情報一覧図の写し」によって相続手続きを受け付けているようです。
これで、相続手続きが簡略化され、国民の手間もだいぶ軽減されることと思います。
先に述べた空き家問題なんかも解決していくといいですね。
ただ、市区町村は戸籍の請求件数が減るでしょうし、司法書士等で戸籍の収集の報酬が減るかもしれません。
手続きとしては
①戸籍謄本等を収集
②法定相続情報一覧図の作成
③法務局に提出
といった感じです。
また、本制度は、弁護士、司法書士、税理士等が代人になることができます。
公認会計士は代理人になれないようです。
弊事務所ではまだ経験がないのですが、相続のお客様で、弊事務所が紹介した司法書士が、この制度を利用していました。
弊事務所でも早く経験したいと思っています。