税理士試験受験申込者数について
国税庁より、平成29年度の税理士試験申込者数が発表されました。
http://www.nta.go.jp/sonota/zeirishi/zeirishishiken/shiken/67/moshikomi.htm
全国で約4万1千人と、昨年の約4万4千人から6%強減少しています。
受験者数が減少している傾向は、まだ続きそうですね。
国税庁より、平成29年度の税理士試験申込者数が発表されました。
http://www.nta.go.jp/sonota/zeirishi/zeirishishiken/shiken/67/moshikomi.htm
全国で約4万1千人と、昨年の約4万4千人から6%強減少しています。
受験者数が減少している傾向は、まだ続きそうですね。
本日、国税庁より路線価が発表されました。
東京等13都道府県で上昇したものの、32の県では下落したようです。
東京への一極化が進んでいるのがわかります。
そしてこの時期いつも話題になるのが、鳩居堂前。
平成29年は4,032万円/m。
もはやよくわからない数字になってきました。
事務所の近くも上昇していたようです。
早速、路線価が出なくて評価ができなかった土地の評価をしてみたところ、やはり郊外は東京でも下がっていました。
税金的にはありがたいんですが。
これでようやく本年の相続税の申告が本格的に進められます。
平成29年5月29日より、「法定相続情報証明制度」というものが始まりました。
これまでは、不動産の相続登記や預貯金の相続手続きをする際、登記所やそれぞれの金融機関等に、被相続人の出生から亡くなるまでの戸籍等の原本が必要でした。
もちろん、戸籍等は返却してくれるのですが、
・郵送等で手続きをした場合に、戻ってくるまで他の手続きが進まない。
・何通か取得することも考えられるが、1通あたりそれなりに費用がかかる
・金融機関等が戸籍の内容を確認するのに時間がかかる又は確認漏れがある
といった問題がありました。
これが原因かどうかはわかりませんが、法務省としては、この煩雑さが原因で相続登記をしないで放置されている不動産が増加し、いわゆる空き家問題や、所有者が不明な不動産が増えていると考えているようです。
相続手続きを簡略かすれば、このような問題が解決できるだろう、と。
金融機関によって対応はわかれるようですが、今のところ多くの金融機関でも「認証文付き法定相続情報一覧図の写し」によって相続手続きを受け付けているようです。
これで、相続手続きが簡略化され、国民の手間もだいぶ軽減されることと思います。
先に述べた空き家問題なんかも解決していくといいですね。
ただ、市区町村は戸籍の請求件数が減るでしょうし、司法書士等で戸籍の収集の報酬が減るかもしれません。
手続きとしては
①戸籍謄本等を収集
②法定相続情報一覧図の作成
③法務局に提出
といった感じです。
また、本制度は、弁護士、司法書士、税理士等が代人になることができます。
公認会計士は代理人になれないようです。
弊事務所ではまだ経験がないのですが、相続のお客様で、弊事務所が紹介した司法書士が、この制度を利用していました。
弊事務所でも早く経験したいと思っています。
平成29年1月1日以後の相続等から、取引相場のない株式の評価方法のうち、類似業種批准方式について、改正がなされます。
様々な点が改正されているのですが、最も大きな改正は、「配当金額」「利益金額」「簿価純資産価額」の比重が改正されたことだと思います。
今までは、1:3:1という比重で計算されていました。
つまり、他の基準に比べ、利益の変動の影響が大きいということです。
しかし、今回の改正で、1:1:1という比重で計算されることになります。
実際に計算してみないとわからないのですが、会社によって、有利・不利は変わってくることと思います。
商業・サービス業等をされている方(法人・個人)が、一定の試算を取得・使用した場合に、30%の特別償却又は7%税額控除を受けられる税制があります。
これは、認定経営革新等支援機関等からのアドバイスを基に資産の取得等をした場合に適用ができます。
対象業種・対象資産も幅広いため、使い勝手は良いと思います。
なお、飯塚会計事務所も経営革新等支援機関に認定されています。
考えただけでも恐ろしいですが、e-taxのシステム障害等で利用できなかった場合、どうなるのでしょうか。
電子申告ができなくなってしまうため、期限までに申告ができない可能性があります。
今までは明文化された規定がなかったのですが、平成29年度改正によって、平成29年4月1日以後、システム障害等で電子申告が使用できなかった場合には、救済できる措置が定められました。
もちろん、ICカードが破損してしまったとか、カードリーダーが壊れてしまったといった、こちら側の不具合については救済されません。
このようなことがないよう、余裕を持った申告を心がけています。
平成31年10月1日より消費税が10%になることに伴い、消費税の軽減税率制度が導入されます。
軽減税率に対応するため、レジ等の入れ替えをする必要がある事業者もあることと思います。
そのような事業者のために、軽減税率対策補助金というものがあります。
ぜひとも活用してみてはいかがでしょうか。
大企業の法人税の申告につき、電子申告が義務化されるようになる方針となっています。
国税庁が電子申告を推進しているのに、なかなか普及が進まないためだと思われます。
中小企業は我々のような会計事務所に申告書の作成・申告を依頼されている方が多いので、あまり気になりませんが、大企業では独自の会計システム等を使用しているケースが多いため、電子申告に踏み切らない企業が多いのではないかと思います。
我々のような会計事務所では、多くのお客様の申告書を提出する必要があるため、電子申告をするメリットが大きいと思いますが、企業が自分で申告書を出す場合には、自分の会社の申告書だけ出せばいいだけの話なので、電子申告するメリットもそんなに大きくないんだろうと思います。
この義務化は、税務署のメリットが断然大きいような気がします。
国税庁HPより
http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h29/kansoka/index.htm
法人の設立や解散の時の届出に添付していた登記事項証明書が、平成29年4月1日以降添付不要になりました。
また、納税地が異動した場合の届出について、従来は異動前と異動後の双方の税務署に届出を提出する義務がありましたが、異動前の税務署に対してだけ提出すればよくなるそうです。
これは楽になりますね。
ただ、全部同じ国のやることなので、当たり前といえば当たり前なような気もします。
最初からそのようにしてほしい気もします。
これまでは、定期同額給与といえば、額面が毎月定額である役員報酬のことを言っていました。
外国役員の方の中には、原泉なり社会保険等を差し引いた手取り額で契約をすることがあります。
そのような事態に対応するため、平成29年の税制改正にて、額面ではなく、手取りが同額でも定期同額給与として損金算入が認められることとなります。
受け取る側としては、受け取れる金額があらかじめわかっているのでいいですが、支払う方は、逆算をしなければならないので、大変そうですね。