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青色申告の受理 150 150 日野市の税理士・公認会計士 飯塚会計事務所 相続税のことならお任せください

青色申告の受理

確定申告の合間に小休止。

飯塚会計事務所は個人の99%が電子申告をしています。
毎年、税務署から申告のお知らせがメールでくるので、青色かどうか、振替納税かどうか、予定納税があるかどうか等がわかって非常に便利です。

ふと、ある方の申告書を作っていて、税務署からのお知らせメールを見てみると、数年前に青色申告承認申請書を出したにもかかわらず、申告区分が白色になっていました。
一瞬ドキッとしましたが、過去の申請書を見ると、確かに税務署の印鑑が押してあります。

恐る恐る税務署に電話。
確かに税務署では白色で登録されているとのこと。
税務署の押印がある申請書をFAXで送ってくれとのことなので、送付。
しばらくすると、見つかりました、と。
登録漏れでした、すみません、と。

本当に見つかったんでしょうか。。。
そもそも、税務署で白色だと認識していたのに、毎年青色申告していて何も問題ない、というのも逆に問題。

とりあえず一安心。

役員に就任した後に支払われる従業員分の賞与 150 150 日野市の税理士・公認会計士 飯塚会計事務所 相続税のことならお任せください

役員に就任した後に支払われる従業員分の賞与

当然ですが、役員に就任した後、従業員時代の賞与を支払われることがあります。
しかし、税法では、役員賞与については原則損金不算入となっています。
賞与を支払われるときは役員となってしまっているので、従業員分の賞与といっても役員賞与として認定されないのでしょうか。

下記のような通達があります。

法人税法基本通達9-2-27
使用人であった者が役員となった場合又は使用人兼務役員であった者が令第71条第1項各号《使用人兼務役員とされない役員》に掲げる役員となった場合において、その直後にその者に対して支給した賞与の額のうちその使用人又は使用人兼務役員であった期間に係る賞与の額として相当であると認められる部分の金額は、使用人又は使用人兼務役員に対して支給した賞与の額として認める。

ということで、きちんと従業員分として算定されたものであれば、損金算入できるということです。

当然といえば当然ですが、日本の役員報酬に対する税法上の考え方が特殊なので、自分の常識にとらわれて判断してはいけません。

本当に、日本の役員報酬に対する考え方は特殊です。
海外のお客さんに、「なぜ日本の役員賞与は費用にならないのか」と聞かれることがよくあります。
理由はいろいろあるのですが、僕には到底納得しがたいものなので、「日本の税制なので勘弁してください」と説明してしまうことがよくあります。

どうにか他の国を見習って、損金算入の要件を緩和してくれるといいのですが。。。

落語家の脱税 150 150 日野市の税理士・公認会計士 飯塚会計事務所 相続税のことならお任せください

落語家の脱税

先日、落語家が相続税4億9,500万円を脱税したとして、逮捕された、という事件がありました。

税理士も関わっていたようで、遺言を偽装し、社会福祉法人に寄付したように見せかけ、相続税を申告したようです。

このような職業をしていると、自然とこういう記事に注目してしまうのですが、こんなあからさまな脱税を指南する税理士もすごいなぁと思います。
どうやらこの税理士は、相続や事業承継を得意としている税理士のようですね。

やはり思うのは、税理士選びは大切なんだ、ということ。

記事を見る限りでは、発端は納税者からのようですね。
脱税をしないことはもちろん、納税者の納税意識を高め、脱税をしないように指導をするのも税理士の大切な役割だと思います。

高尾山へ 150 150 日野市の税理士・公認会計士 飯塚会計事務所 相続税のことならお任せください

高尾山へ

先日、久しぶりに高尾山に登ってきました。

小学校の頃は遠足といえば高尾山というくらいたくさん登っています。

小学校の頃と違うことといえば、高尾山口駅がキレイになっていたこと、温泉ができたこと、そして何より、人が多い!

高尾山

話には聞いていたのですが、こんなに人が多いとは思いませんでした。
特に、紅葉の時期だったので、人が多かったのかもしれませんが、まるでディズニーランドに来ているようでした。
ケーブルカーは1時間以上待ち。
登山道も渋滞。

名物のそばを食べようかと思っていたのですが、長蛇の列に断念。
テレビでよくみる団子も断念。

紅葉が遅れているせいか、まだあまりキレイでなかったので、余計に人に目がいってしまったのかもしれません。

高尾が潤ってくれるのはありがたいのですが、小さいころから知っている身としては、少々残念な気もします。

外国の方も多く、お店の方も上手に対応していました。
我々の業界も、どんどん国際化していくんだろうと思います。
語学も国際税務の知識も重要ですね。

扶養控除等申告書のマイナンバーの省略 150 150 日野市の税理士・公認会計士 飯塚会計事務所 相続税のことならお任せください

扶養控除等申告書のマイナンバーの省略

通知カードの配布が始まているのですが、未だに我が家には届かず。。。
市役所や郵便局の方々が大変なのはわかるのですが、もう少し何とかしてほしいと思います。

マイナンバーの運用は平成28年からですが、今年の年末調整の時に、平成28年の扶養控除等申告書をもらう会社や会計事務所は多いのではないかと思います。
平成28年の扶養控除等申告書にはマイナンバーの記載欄ができましたね。
これ、毎年書くのは大変。。。
しかも、マイナンバーを書かれたらその管理も厳重にしなければいけないので、面倒。。。

省略はできないのでしょうか。

国税庁のQ&Aに載っています。
https://www.nta.go.jp/mynumberinfo/FAQ/gensen_qa.htm

原則、省略できないとのこと。

しかし、一定の要件を満たせば省略も可能のようです。

「給与支払者と従業員との間での合意に基づき、従業員が扶養控除等申告書の余白に「個人番号については給与支払者に提供済みの個人番号と相違ない」旨を記載した上で、給与支払者において、既に提供を受けている従業員等の個人番号を確認し、確認した旨を扶養控除等申告書に表示するのであれば、扶養控除等申告書の提出時に従業員等の個人番号の記載をしなくても差し支えありません。」

これはちょうどいい。
ということで、弊事務所では国税庁の公表している扶養控除等申告書をオリジナルに修正し、お客様にお配りしています。
これでマイナンバーを管理する手間が省けたと、喜んでいただいています。

この取扱い、先日行われた年末調整の説明会ではまったく説明がありませんでした。
最近の取り扱い過ぎて対応しきれていないのでしょう。

初年度なので、取扱いにいろいろと手間取っているのはわかるのですが、こんな直前にいろいろと変わってしまうと困ってしまいます。
今後も変わっていくんでしょうね。。。

マイナンバーは結構大きな改正だと思いますが、事前の検討が少し少なかったのではないかと思います。

今、消費税の軽減税率についての議論がされていますが、その場の雰囲気で決定するのではなく、実務の影響をきちんと考えたうえで、決定してほしいですね。
準備不足で困るのは国ではなく、我々実務の人間ですから。

アマゾンの手数料 150 150 日野市の税理士・公認会計士 飯塚会計事務所 相続税のことならお任せください

アマゾンの手数料

海外事業者からの役務の提供には気を使います。
アマゾンとかグーグルとか。。。

「国境を越えた役務の提供に係る消費税の課税の見直し」によって、消費税の取り扱いも変わってきているので、注意して請求書をチェックしていたら、アマゾンの手数料が10月分より消費税がかけられていました。
そして、「登録国外事業者」である旨の記載もありました。

リバースチャージといい、仕組みが少し複雑ですが、「登録国外事業者」であることを明示してもらえば、安心して仕入税額控除ができます。

それにしても、アマゾンでも登録番号は「00003」なんですね。
「00001」はFinancial Timesだとは。

市販薬による税額軽減 150 150 日野市の税理士・公認会計士 飯塚会計事務所 相続税のことならお任せください

市販薬による税額軽減

日経の記事に、市販薬を1万円以上買った場合、所得税を軽減する制度を平成28年度の税制改正要望に盛り込むというものがありました。

これまでも、市販薬は医療費控除の対象になっていたのですが、他の医療費と合わせて10万円以上でないと、所得税が軽減されませんでした。
この制度により、病院ではなく自己治療を推進し、病院で重症患者の診察を手厚くすることができるようにする狙いがあるということです。

しかし、病気になった時に、病院だと税額控除が受けられないから、市販薬を買って確定申告をして税金を軽減してもらおう、という気持ちになるでしょうか。

本年の4月から、大病院の初・再診料が値上げされましたが、実際に支払う診療代が大幅に上がったため、大病院ではなく、地元の病院に行こう、という気持ちになると思います。

これまでもそうでしたが、最近は特に、税制に政策的な意図が反映されすぎているような気がします。

財産債務調書制度について 150 150 日野市の税理士・公認会計士 飯塚会計事務所 相続税のことならお任せください

財産債務調書制度について

税務署より、財産債務調書制度に関するお知らせが発表されていました。

財産債務調書制度というのは、簡単に言うと、所得税の総所得金額及び山林所得金額の合計額が2千万円を超え、かつ、その年の12月31日において、3億円以上の財産を持っている場合、その財産債務の明細を提出する制度です。

平成26年までは、「財産及び債務の明細書」というものがありました。
これは、各種所得金額の合計額が2千万円を超えた場合、「財産及び債務の明細書」を提出しなければなりませんでした。

平成26年までは、所得が2千万円を超えた場合。
平成27年からは、所得が2千万円を超え、かつ、財産が3億円以上持っている場合。
つまり、平成27年の方が緩くなり、平成27年からは明細書を提出する人が減少すると思われます。

富裕層の財産を把握するという意味では、改正前の方が有意義だったとは思うのですが。
所得が1億円あっても、財産が全然ない人は提出しなくていいですし、所得がなく、財産が100億円ある人も提出しなくていいのです。

ただ、財産債務調書制度は、上記以外にも国外転出特例対象財産の要件もありますので、その要件に該当する人は提出義務はあります。

それを勘案すると、富裕層の中でも一部の人を対象にした制度ではないかと考えられます。

住宅取得資金等の贈与税の非課税限度額 150 150 日野市の税理士・公認会計士 飯塚会計事務所 相続税のことならお任せください

住宅取得資金等の贈与税の非課税限度額

本日は台風の影響で、雨風がひどかったですね。
僕も朝は膝までびっしょりでした。

さて、先日住宅取得資金等の贈与についてのご相談がありました。

平成27年から改正されたのですが、非課税限度額の判定方法について、これまでは「贈与した年」で判断していたのが、平成27年からは「契約した年」で判断することになりました。

省エネ等住宅以外の住宅の場合、平成26年に贈与があった場合は500万円まで非課税になります。
この時、住宅に関する契約日は関係ありません。

平成27年以降は、贈与が平成28年であっても、住宅に関する契約が平成27年に行われていれば1,000万円の非課税枠が適用できます。

平成27年分路線価 150 150 日野市の税理士・公認会計士 飯塚会計事務所 相続税のことならお任せください

平成27年分路線価

ようやく路線価が発表されましたね。

今年はなんだか相続税の案件が多く、路線価を待っている方が多くいらっしゃいます。
路線価が変わるだけで相続税もけっこう変わりますからね。

東京では2.1%ほど上昇したようで。。。
地価が上がることはいいことなんでしょうけど、ご相続人にとってはうれしいことではありません。

これから、とりあえず平成26年分で作っておいた申告書を一つ一つ直していきます。

とりあえず、これで相続税の概算は出せそうです。

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